激凹みから立ち直る方法

というのは別の手続きがいるのですか?

意味としてどう違うのか説明してください。

A 回答 (2件)

 破産が認められるというのは、裁判所という公的機関が、この人には返済能力がありませんと公的に認めること。

こうなると、連帯保証ではない単なる保証人も抗うことは出来ず、破産債務者に代わって債務の弁済をしなきゃいけないし、債権者は損金として帳簿に載せることも出来る。破産債務者自身が財産を持っていれば、管財人が財産を管理し、売却などで返済にあてる事になる。総ての処分が済めば破産廃止となる。まぁ、めぼしい資産が無ければ同時廃止となるけれどね。

 免責というのは、裁判所が債務請求権の末梢をする事を言う。つまり、免責債権の債権者は破産債務者に対し「借金を返してください」と言う権利を失う。免責された債務は無くなるわけではなく、返せ!と言う権利だけなくなる。破産債務者が免責された債務の返済をする事には何ら問題はない。返してくれなくとも、返せとは一切言えなくなる。破産者にとっては免責を取ることに意味がある。免責されなければ、破産者相手でも債務返済の要求が出来る。代理人がいれば代理人相手に請求しなきゃいけないけれど。

 通常は破産の申し立てを行い、破産廃止後、免責の手続きをする。破産開始の直後は債務がいくらか判らない(財産などで弁済する分減るから)ので、破産廃止後残債が確定してから免責の手続きを行う。ギャンブル等での借金は免責されないし、税などの国民の義務の分は免責されない。どうしてその借金をこさえたのかは、破産の際には問題とならない(破産の要件は返せるか・返せないかだけ)が、免責の際には考慮される。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/03 13:29

破産というのは、自分自身ではどうにも収拾がつかなくなってので、裁判所で公的に今後の片づけ方をきめてもらう手続きです。


債務免除は、自己破産された方の中で一定の要件を満たす方について、過去の債務をチャラにしてくれる制度です。
手続き的には同一手続きで行われますが、破産したからと言って自動的に免責になるわけではありません。
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