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私はパート職員です。

もともと3月いっぱいで退職予定でしたが、引き継ぎのこともあり
4月いっぱいで退職することになりました。

私は有給休暇が残っているので、その4月に消化しようと思っていたのですが、
上司(正確には上司ではなくただの正職員。役職はない)に

「有給は取らずに毎日出勤してください」

と言われました。
引き継ぎには1か月かからないし、第一、引き継ぎする相手は週2日しか来ません。

そのようなことを言う権利はその人には全く無いと思いますが、
実際そのように、会社に有給休暇を制限する権利はあるのでしょうか。

教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

これは会社の人事や総務と話し合うしかないでしょう。


基本的に会社は有給休暇は拒否はできず、できるのはその休暇を認めると会社が倒産するような明らかな緊急時に限られます。
仕事の都合が悪いという程度では拒否はできません。

また退職の日が決まっている場合は、それを認めないと永久に取得ができなくなるので、この場合も会社は認めないことはできません。

ただしこれは労働基準法の上ではということです。

もし会社がそれを気にしないで認めない場合は、労働基準局に訴えれば指導はされるでしょうが、それを会社が無視した場合はそれまでです。
その場合は、裁判で争わないと最終的にはその休暇は確保できません。
現実には数十日の休暇のことで裁判はできないですね。やっても元が取れません。

従って現実には会社と事前の話し合いをして、双方が合意の上で取得できるようにしたほうが現実的です。

それでも会社が認めない場合は、あきらめるか争うかは貴方の考え次第ということになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

会社自体は認めてくれるだろうし、法廷で争う気はないのですが、有給休暇は欲しいので、いろいろ動いてみます。

お礼日時:2011/04/04 06:56

>私もこの人は何も知らないと思います。


一般常識自体がごっそり抜けている人なので。

だったらその人に
その

「有給は取らずに毎日出勤してください」
というのが
その人の気持ちや希望なのか
会社としての指示、命令なのかを確認してみたらどうですか?
また、その人に貴方に対する指揮権が存在するかも
確認してみてはどうでしょうか。

会社の指示という回答なら
それは法違反だから
労務管理の責任者を
労働基準監督官から指導してもらう為に
監督署に届けるからと言ってみれば少しは態度も変わるでしょう。
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この回答へのお礼

引き続きご回答いただきありがとうございます。

現在、その人の上の人(本当の上司)に言って、回答を待っているところです。

ただこの人も曲者なので、また何か言われたら今回教えていただいたことを言おうと思います。

お礼日時:2011/04/05 06:57

有給休暇を取得したらダメという権利はなく、


あるとすれば、その日に休まれると困るから別の日にしてね、という権利です。
これを時季変更権といいます。

時季変更権を行使するとき、退職する社員の場合には当然退職前に日を設定する必要があります。
退職前に日程が取れないのであれば、時季変更権は行使できません。
有給休暇取得の権利のほうが強いのです。

おそらく上司的な人は、単に業務上困るから言っているだけで、法律はご存じないのでしょう。
解決策としては、会社側がどうしても休まれては困るという場合は、有給休暇消化日数分だけ
退職日を後ろにずらす、消滅する有給休暇日数を買い取ってもらう、というところでしょうか。
もちろん権利ですから、会社から何と言われようが、有休を取得するって方法もあります。

時季変更権ですが、実際にはその日休まれると会社が傾きかけない位のインパクトがある場合でないと
訴訟になった場合には認められませんので、そもそもこの場合は時季変更権も認められないでしょうけどね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私もこの人は何も知らないと思います。

会社の変更権より有給休暇の権利の方が強いんですね。いろいろ動いてみます。

お礼日時:2011/04/04 06:47

>「有給は取らずに毎日出勤してください」



そのような権限や法を知っている人はこんなことは言いません。
業務命令ではなく、ただの「お願い」でしょう。

会社には
有給申請に対して時季変更権があるが
退職時においては時期変更権を行使できない。
退職によって有給は消滅するので
取得させない場合は退職によって消滅する有給休暇を買い取るしかないが
買取に関して就業規則に規定していなければそれもできない。

(有効な有給の買取は法律で禁止されているが、
時効によって消滅する日数、退職によって消滅する日数、
法に定められた日数を超えて付与された日数に関しては買取が可能。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私もこの人は何も知らないと思います。

一般常識自体がごっそり抜けている人なので。

お礼日時:2011/04/04 06:41

こういう時だけあります



質問者が休みをとることによって業務に支障がある場合のみ制限できます

とくに退社決まった人の場合は有給は認めなければいけません

法律的にも
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

今の時期は忙しくないので、業務上はまったく支障はないのです。

いろいろ動いてみます。

お礼日時:2011/04/04 06:34

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