今思うとひどい会社でよく我慢をしたと思っています。(アルバイトです)
就職の際の契約で、「有給休暇」のことはまったく説明がありませんでしたので、もらえるものだとは思わず黙々と働きました。
責任者との意見の食い違いから、会社の方針に疑問を持ち始め労働関係の法律についていろいろと調べ始めました。
そうしたら何と!「有給休暇は労働者が当然もらえる権利」だということがわかりました。
前置きが長くなりましたが、私自身は有給休暇のことを責任者に問い詰め、「有給休暇を与える」という約束を取り付けました。
(何日付くかは「労務士と相談してみる」と言われました。出勤日数がバラバラなので、はっきりしないのは確かです。)
が!今まで何人もの人がこのことを知らずに辞めていったのです。
私はこんなひどい会社は数ヵ月後に辞めます。
私より先に辞めた同僚が退職後、「有給休暇の申請ができたのですか?」という質問を送りました。
返事は・・・「退職後の有給休暇は認めません」だったそうです。
法律上はこの責任者のいう通りかもしれませんが、同僚が辞める時点で有給休暇がつくことは責任者も認めたも同然なんです。(私に対して)
それなのに、辞める同僚には有給休暇のことは一切説明しませんでした。
辞めたらもうそれっきり!使い捨てられたようなものです。
私だけが(今後も仕事を続ける人には有給休暇をつけることを話したようです)有給休暇を与えられ、先に辞めた同僚には謝罪の一言もなし、有給休暇もなし。
こんな責任者が許せません。
内容がわかりにくかったら申し訳ありません。
このような場合でも、退職後の有給休暇の請求はできませんか?
このひどい責任者をなんとか「ギャフン!!」といわせることはできないでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
最近の日本企業での労使関係は、高度成長期のような「蜜月」ではなく、労働諸条件等は労使協議で決められることはあまり期待できなくなっているようです。
その分、国の法律がバックアップするというかたちになっています。したがいまして、有休等法律に規定のある事項に関しては、会社にではなく「国に請求する」ぐらいの意識で動けばよいのではないかと考えます。なお、有休の性質は、労働期間における休息ですので、退職後は請求できないものですが、だとすればこの会社では全く有休制度が機能することがまずありえないことになります。それは全くおかしいわけで、元同僚たちと一緒に団体交渉などすべきであります。少しカンパ金等が必要ですが、ユニオンに加入してもいいでしょう。
「労務士は何だか信用できません。」
社会保険労務士は現在色々な業務スタイルを展開しておりますが、半分近くは(どうしようもない会社を何とか企業らしく整える)業務です。弁護士が犯罪容疑者を弁護するような立場に近い?もので、その点をご理解ください。「指南役」となれば、その社労士が確実に悪いことは明瞭ですけど。また、労組の顧問や労働者側あっせんなどをする社労士が少しずつ増えていることも伝えておきます。
どうもありがとうございます。
最近、派遣社員等に関する労働条件の悪さなども聞きますので、よけいに怒りを感じてしまいました。
私が行動を起こしたことで、これからも続ける同僚に有給休暇がつくようになったことがせめてもの救いです。(日数はいい加減ぽいですけど。)
元同僚たちと一致団結したい気持ちですが、多分彼らはこれ以上この会社とは関わりたくないと感じていると思います。
おかげでスッキリしました。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
残念ですが有給休暇請求は在職時の権利なので退職後ではできません。
ギャフンというかは別ですが、残る人が良い条件で働ける環境を作るために
労働基準監督署に入ってもらってキチンとしてもらうのがいいかも知れません。
それ以前にまともな社会保険労務士がいるなら、クライアントであっても違法に
なる部分は改善のアドバイス等はしていなかったのか疑問です。
この回答への補足
はっきり言って無知な責任者なんです。
私が質問をしたとき即答できませんでした。忙しさを理由に回答を延ばされました。
この間に労務士に相談したと思われます。
どうもありがとうございます。
労働基準監督署には電話で相談しました。
労務士は何だか信用できません。
責任者は「労務士は6割を支払えばいいと言った」というので、私は「えっ?!全額じゃないんですか」と驚きました。
No.2
- 回答日時:
うーん。
まぁ、アルバイトで有給は実際問題難しいところですよね。私も昔アルバイトしていたときにバイトにも有給があるなんて全然知りませんでした。
法的には参考URLをご参考にどうぞ。
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/173.php
どうもありがとうございます。
実際のところ「アルバイト」なのか「パート」なのかの身分もはっきりしないような会社です。
今はこの2つの区分もあいまいなようですが・・・。
ホームページ参考になりました。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
有給休暇は労働基準法第39条に規定された労働者の権利です。
しかし、労働契約を結んでいることが前提です。
ですから、ザンネンながら、退職後はその権利がありません。
退職前に有給休暇を請求してください。
この回答への補足
やはりそうですか・・・。
泣き寝入りするしかないんですね。悔しいです。
ちなみに私自身は、上に書いたように、「労務士と相談」しないと回答が出ないようで、いまだに何日有給休暇が付くかわからないので、退職届も提出できない状態です。
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