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お世話になります。
私が勤める会社はユニオンショップなのですが、新しく組合を作ったり、他の団体に加入したりすることは可能なのでしょうか?「協定を締結していない他の労働組合員には適用されないとされる。」という解説を見たのですが、意味がよくわかりません。現組合を脱退したら解雇となる訳ですから、バレないようにあらかじめ新組合を作っておくとか他の団体に加入しておくということでしょうか?また、実際に労働組合の作る場合、「労働委員会に証拠を提出して規定に適合することを立証しなければならない」とありますが、周囲(会社側、現労働組合)にバレないよう進められるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

一応、現在の判例だと


・締結組合からの脱退者または被除名者が他の労働組合に加入した場合
・締結組合からの脱退者または被除名者が新たな労働組合を結成した場合
は 解雇要求は正当のものとみなされないので、
解雇する機会与えないよう、
大変苦労するだろうが、二人以上の結成メンバーで、
妥当な労組規約を設立総会で決め、
労働委員会の認証うけてから、脱退すること。

がんばれ(@^^)/~~~
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/06 21:24

結論から言うと、対象の組合員が別の労働組合に加入するか、結成するかした場合は解雇できません。


逆に言えば、脱退して他の組合に未加入の場合や、新しい組合を立ち上げたりしないと解雇されるということです。

ですので、脱退する日と新しい組合を結成する日を同じにするか、先に結成しておきます。

結成は2人から出来ますので、同じ思いの同僚がいればその方と結成すればいいです。

周囲にばれないようにするには、結成するほうにかかってきます。
最初二人で行うのであれば、よくよくのことがなければ外には洩れませんが、
結成準備の人数が多くなるにつれて、周囲にばれる可能性は高まります、
最初のうちは、執行委員長、副執行委員長、書記長、会計、執行委員3人くらいの計7人くらいから始め、
この中心人物たちが最初の役員になるようにする。
組合員は徐々に増やしていったほうがいいです。
また、勧誘する場合はすぐに加入届けを出させること、そして一緒に加入金を受け取るようにしたほうがいいです、
下手に考えてねといって保留にするとバレル可能性が高いです。
また、この人は大丈夫と思っても裏切られる可能性があるので注意してください、
普段、会社や現行の組合の不満を口にしていても、いざとなると尻込みしたりします。
黙っていてくれればいいのですが、人によっては保身に走ります。

また、会社が、結成前でも組合結成準備を妨害してくれば不当労働行為になりますが、
既存の組合が妨害してくることには何のお咎めがありません。

複数の組合が出来ると、会社との団交より、組合同士の喧嘩(潰しあい)が始まります(これ目的で企業側が息のかかった従業員に作らせて、団交妨害や組合潰しをすることもあります)

それと企業内組合を作る場合、事前準備として、
1.労組法第5条第2項に定める法定記載事項9項目を盛り込んだ労働組合の「規約」作成。
これは雛形がネット上で落とせます。
2.委員長、副委員長、書記長、会計、執行委員など労働組合の役員を組合員の無記名投票によって決定します。
3.印鑑を作っておく
4.会社に対する当面の要求事項などを整理し、予め準備しておく。
5.組合加入書などにより組合員の拡大を慎重に進める。
が必要です。
そして、ある程度の人数が集まったら、会社に結成の事実と役員名などを通知、そのときに会社に要求事項書を渡し、団体交渉を要求する。

人数が2人であれば委員長と書記長にして、会計は委員長が兼務する、書記長は団交の調整や文書作成など忙しくなります。

それと、今まで組合活動(執行委員または役員)をしたことが無いのなら、既存の組合の上部団体以外のところに相談するのも良いです。

「労働委員会に証拠を提出して規定に適合することを立証しなければならない」とは、
(資格の審査)
第22条  労働組合が労組法第2条及び第5条第2項の規定に適合するかどうかの審査(以下「資格審査」という。)は、次の各号に規定する場合に行う。
一  労働組合が労組法に定める手続に参与し、又は救済を求めようとする場合
二  労働組合が法人登記のための資格証明書の交付を求めようとする場合
三  労働組合が労働者を代表する地方調整委員の候補者を推薦するための資格証明書の交付を求めようとする場合
四  総会において特に必要があると認める場合
ですので、結成時に立証義務はありません。

がんばってください。
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この回答へのお礼

たいへんお世話になりました。

お礼日時:2011/04/06 21:24

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