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当マンションの隣にある、小さな雑居ビルですが、今回の地震で、こちらの方へ少し傾いてきました。

雑居ビル自身は、相当古く、ガタきているようです。たぶん、現在の建築基準法にはあてはまらないかと。

このまま、何の手を打たなければ、こちらのマンションにも被害がおよびそうです。

こういった場合、どこへ相談すればよいのでしょうか?

やはり市役所でしょうか?

また、もし、雑居ビルオーナーが、傾いているのを放っておいて、こちらのマンションに損害を与えた場合、単なる事故扱いになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

この場合は難しいかもしれませんね。


もし、倒壊した場合でも「今、手を打っている最中だった」といわれればお終いです。
相手のビルのオーナーも被害者ですから。逆の立場ならどうするか・・・倒れないように何らかの手を打てるかどうかが鍵ですね。
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 地震で急に倒壊したなら、天災ですから、損害賠償責任も免責されるかもしれませんが、地震で傾き、危険を認識しながら放置し、その結果損害を与えたとなれば免責されることはないでしょう。



 取り敢えずは役所に相談すれば、役所が現況を調べ、適切な指導が入ると思います。そうすれば免責からは外れるでしょう。
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