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例えば
70代夫婦(山田太郎 花子)
嫁いだ娘(鈴木よし子) その夫(鈴木一郎) がいます。
今回養子縁組をすることになりました。
山田太郎、花子夫婦が 鈴木性となることはできますか?

A 回答 (4件)

70代夫婦(山田太郎 花子)の養子に、嫁いだ娘(鈴木よし子)その夫(鈴木一郎) のお二人が、夫婦して養子縁組する場合、姓は山田になります。

鈴木で縁組は出来ませんし、受け付けてくれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/22 17:13

姓は、戸籍筆頭者の姓となることでしょう。


したがって、鈴木姓の人の養子になれば、鈴木姓になることが出来ます。
しかし、養子縁組における養親になることが出来るのは、養子となる人より年長者で無ければなりませんし、子が親になるような養子縁組も紛らわしいことになるため、無理でしょうね。

鈴木一郎さんの親が山田夫妻より年長者であれば、鈴木一郎さんの親との養子縁組による方法も考えられますが、相続関係を考えても、デメリットやリスクなどから考えても、お勧めできませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/22 17:15

養子縁組は親が増えるだけで


養子縁組解消届出さなければ
戸籍かわっても縁きれないので、
養子縁組後、別の鈴木さんの養子になれば、
鈴木姓となる\(^^;)...マァマァ
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/22 17:14

できません

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/15 20:21

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