労働について、検索だけでは分からなかったので、教えて下さい。
5年目になった正社員の女性です。
私の職場は、年度ごとに勤務時間・場所が変わります。
個人で運営しているような小さな株式会社です。
1日の流れは、A→B→Cと場所を移動しての仕事が多いです。
先日、今年度の勤務が発表されましたが、急遽変更がありました。
最終的には、労働時間が増えていました。
週6勤務・1日は午後出勤があると入社時の書類に記載がありました。
月:10時~18時
火:10時~18時半
水:12時~19時半
木:9時半~18時
金:9時~16時半
土:9時~17時
拘束時間は、上記のような感じです。
午後出勤は12時~を示していると思いますが、この日は昼食を済ませて出勤です。
間に移動を含む日もあります。すると、実労はだいぶ少なくなります。
休憩時間は明確には決められていません。
週40時間までの労働という労働は、実労のみの計算ですか?
どのみち40時間は超えてしまいますが…。
仕事があるだけありがたいとは思いますが、自宅でも仕事ばかり、ずっと休日出勤で、忙しいときは夜中まで残業。。。もちろん、残業代はありません。
贅沢は言っていられませんが、今までのが溜まってきて、新年度早々、退職を考え出しました。
勤務時間について、会社の人に聞いてみたいのですが、合法であれば何も言えませんので、上記について教えて下さい!
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
全く不安定な労働条件です。
就業規則は無いのでしょう。また、労働条件通知書も無いのでしょう。労働時間は労働基準法で“実労(働時間)”で1日8時間、週40時間と定められています。休憩時間は1日8時間を超える場合には“実労”の途中に(計)1時間なければいけません。質問の拘束時間の決め方はでたらめです。こういう場合は面倒でも自分で労働時間を記録するのが良いと思います。始業時刻、休憩時間、終業時刻を記録しておいて“実労”8時間を超えたら2割5分増し(時給の125%)の残業代(割増賃金)を支払ってもらえます。不足していたら請求できます。支払わなければ労働基準法違反です。
面倒でもでたらめな会社にはこうしないとごまかされます。悲しいことです。労働基準監督署にこうした相談に来る人があとをたちません。小さな会社でも就業規則を作って労働条件を明確に定めて気持ち良く働けるようにするのが会社を発展させる基本だと思います。
根本は変わっていませんが、監査?があり、少しずつ改善してきたように思います。
自分で払っていた年金が、会社でも補助が出るようになるみたいです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
仕事があるだけありがたいとは思いますが、自宅でも仕事ばかり、ずっと休日出勤で、忙しいときは夜中まで残業。
。。もちろん、残業代はありません。上記の内容は、労働違反の疑いがあります。
休日出勤
労働基準法上の「休日」ですが、原則として、毎週少なくとも1日、例外で4週に4日以上
与えなければならないことになっています。この休日を法定休日といいます。
一方、週休2日制の土曜日などは、法定外休日と言います。
同じ休日でも「法定休日」と「法定外休日」があるわけです。
「法定休日」に出勤させる場合は、36協定の締結を要し、
3割5分増しの割増賃金を払う必要があります。
「法定外休日」は、36協定の締結の必要はなく、
1週間の法定労働時間を越える部分については、
2割5分増しの割増賃金を払えばよいことになります。
仮に、土曜日・日曜日が休みの会社の場合(1日8時間・1週40時間制の場合)、
ある人が土曜日に出勤したとき、会社は、いくらの割増賃金を支払えばよいのでしょうか?
本来は休みの土曜日に出勤しているので、3割5分増しの割増賃金(休日出勤手当)でしょうか?
それとも、時間外労働として、2割5分増しの割増賃金でしょうか?
実は、この場合、2割5分増しの割増賃金を払えばよいのです。
この土曜日というのは、法定外休日にあたるのです。
法律上、「休日出勤手当」にはなりません。
残業代
実務的には次のように算定します。
1)まず1年間の所定休日数をカウントします。
(もし土日と祝日が所定休日なら、これらの日数全部です)
もしこの日数が120日、1日の所定労働時間が8時間だったとすると…
2)(365日-120日)×8時間=1960時間→これが年間の所定労働時間数となります
3)1960時間÷12ヵ月=163.3時間→これが「年間の1ヵ月平均所定労働時間数」となります。
ですから、割増賃金算定の基礎賃金が300,000円の人の場合、
300,000円÷163.3=1837.11円→これが1時間あたり賃金
1837.11円×1.25=2296円→これが1時間あたりの残業手当
となるわけです。
(2)残業時間の計算
まず、1日の残業時間は分単位まで出さなくてはなりません。
ただし、1ヶ月分の残業時間を集計した時間数に1時間未満の端数がある場合、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げるという端数処理は可能です。
これは休日勤務時間、深夜勤務時間も同様です。
手当の端数は?
・1時間あたりの単価計算で、50銭未満切捨て・50銭以上切上げ
・1ヶ月あたりの残業手当、休日勤務手当、深夜勤務手当の計算で、50銭未満切捨て・50銭以上切上げ
・1ヶ月の賃金総額計算で、50円未満切捨て・50円以上切上げ
未払金は請求が出来ます。
まだ・・時代遅れの会社が存在するのですね・・
根本は変わっていませんが、監査?があり、少しずつ改善してきたように思います。
自分で払っていた年金が、会社でも補助が出るようになるみたいです。
ありがとうございました。
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