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もし石原都知事が突然ポックリ逝っちゃったら、
次点のそのまんま東が知事になるのでしょうか?

それとももう一度選挙するのでしょうか? |・ω・`)

A 回答 (2件)

もう一度「選挙」です。

それにしても石原を知事に選ぶわ、東が次点だわ・・・・東京都民は何を見て投票してるんでしょうか。ただ知名度だけ?最近の都知事選挙は全部「知名度」。青島幸男もそう。有名人でしかも政治に携わっていたとは言え、日本の首都の知事ですよ。平の国会議員より権限や発言力が強いんですよ。それに今回の地震を「天罰」と言い切り、何かあれば「バカ」を繰り返す様な男ですよ。幾らタカ派とは言っても。東にしたってそうでしょう。何だか一生懸命やってる振りしてるけど、所詮は宮崎県の名産品を全国に知らしめただけでしょう?マスコミの報道に踊らされて・・・・。東京都民にはもう少し考えて投票してもらいたいものです。
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この回答へのお礼

あーよかった。

全くおっしゃるとおりですね。
お笑い芸人だとか、居酒屋のおっちゃんだとか、
逝かれた発明家とか、もうちょっとマシな候補者いないの?東京ってw

まぁ日本の有権者がアホだからしょうがないけどね。|・ω・`)ノシ

お礼日時:2011/04/13 10:02

>【都知事】石原が氏んだら東が繰上げで知事になるの?



      ↓
今回の地方自治体の首長選挙(都知事選)のケースは、公職選挙法の当選人や繰上げ当選の項が該当すると思います。

結論は、繰り上げ当選が適用されませんので、再公示の上で再選挙で選出されます。

            ↓
繰り上げ当選出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(繰上当選から転送)
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繰り上げ当選(くりあげとうせん)とは、公職選挙において欠員が発生した場合、次点候補を繰り上げして当選と扱い、公職に就任すること。中央選挙管理会告示など公式の場では「繰上補充による当選」と表記される。

目次 [非表示]
1 概要
1.1 繰り上げ当選の例
2 備考
3 関連項目

概要 [編集]日本では公職選挙法に基づいて、法定得票数を超えていた落選者の中で最下位当選者の次に得票をしていた候補を次点として置いたり、比例区の政党名簿における最下位当選者の次の順位の候補を次点として置いたりする。当選者が死亡したり、辞職したりして、欠員が出た場合に次点者を繰り上げ当選とする。

日本の選挙においては、比例区においてはその選挙において選ばれた議員の任期が終了するまで行うことができるが、参議院の選挙区選出議員や地方議会の議員の選挙については、選挙区の定数にかかわらず選挙の日から3か月に限られている。

なお、地方公共団体の首長や1996年以降の衆議院の小選挙区選出議員については原則として繰上補充は認められていない。ただし、いずれの選挙においても、票が同数でくじで当選人を選んだ場合に限り、当選人の任期が終了するまで、欠員が生じた場合にくじに外れた者は繰り上げ当選の対象となる。かつて1993年までの衆議院中選挙区制選出議員については選挙の日から3ヶ月に限って繰り上げ当選が認められていた。

参議院の選挙区選出議員や地方議会の議員の場合、選挙直後に選挙違反等が発覚して議員を辞めざるを得なかった場合、選挙の日から3か月以内に辞職した場合は次点者が繰り上げ当選、3か月を超えて辞職すれば欠員のまま(場合により補欠選挙)となることから、結果として選挙違反等による辞職議員に次点者を繰り上げ当選させるか否かの選択権を与えていることになる。

衆議院議員総選挙か参議院議員通常選挙の比例代表において一つの党の候補者が全員当選した場合は、欠員となっても繰り上げ当選はされず、欠員が定数の4分の1以上になって補欠選挙が行われない限り解散か任期満了になるまでずっと欠員となる[1]。



※公職選挙法
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%81%B7% …
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この回答へのお礼

ども|・ω・`)ノシ

お礼日時:2011/04/13 10:02

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