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育休後、復職したら昨年度の有給休暇は繰り越せないと言われました。
労働基準法39条の内容と異なると思い就業規則を調べたら、就職時に渡された規定と変わっていました。休暇を取る前に提示されていません。
変更はおそらく育休中にあったようです。
就業規則に従うべきでしょうか?

A 回答 (2件)

有給休暇の権利は,付与されてから2年間行使できます。


就業規則でこれと違う定めがあっても,その部分は無効です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。職場でも育休の扱いがわからないようなのでこれから話し合おうと思います。

お礼日時:2011/04/13 13:15

>就業規則に従うべきでしょうか?



従うのが嫌なら退職すればいい。
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この回答へのお礼

とっても親切なご意見ありがとうございます

お礼日時:2011/04/13 11:14

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