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調剤薬局に務めています。
公務員の方の労災についてがよくわかりません。
一般の労災の請求の仕方はわかるのですが、公務員は例外のようで・・

今日公務員の方に労災用紙を渡されたので、記入したのですが、どうも振込のようで。
患者様は薬局に提出するつもりでしたが、薬局からは提出しないようです。
患者様からも質問されたのですが、では、どこに提出すればいいのでしょうか?
教えてあげれなかったのがとても残念で・・
用紙も一般の方の用紙とは違っていて5号用紙だったかな?・・
記憶が曖昧なのですが。
これから公務員の方が労災についてかかられても自信をもって取り組めるよう教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 国家公務員・地方公務員ともに、労働基準法の業務上の事故・災害の保障という制度適用とは異なり、業務上の災害というそれぞれの「公務員災害補償法」という法律で療養を受けることになっています。


 労災の支払い方法は、指定医療機関が労基署あてに請求することになっていますが、公務員の業務上災害は、受診した医療機関がどこでも、公務員自身が職場を通じて「公務災害補償基金本部」に請求することになっています。
 記載の方法は、通常の請求書と同じようになっています。(多少違いはありますが内容はレセプトと同じと考えてかまいません)

  で、5号用紙は、患者から薬局に提出され、記載が終わった後に、患者に戻されます。
  それを、患者自身が職場を通じて基金本部に提出することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!!
やっぱり患者さん自身が提出するんですね。
職場を通して公務災害補償基金本部に請求するんですね。
今度聞かれたら答えられそうです。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/15 09:17

公務員の業務中の災害は「公務災害」といい、一般の労災とは異なります。



国家公務員、地方公務員、消防職員などで公務災害取扱団体が異なり、請求や支払方法も異なりますので、公務災害の場合には被災者またはその所属団体から聞き取りをしなければならず正直煩雑です。

このため、指定医療機関以外は一旦自費で被災者が支払い、請求するというかたちをとることが多いようです。

請求は自費扱いのため自由に設定できますが、請求には診療報酬明細を添付する場合もあるので、レセコンのシステム上、健保の診療報酬点数で計算することが多いと思います。

受診時や来店時には被災者はよくわからないでいることが多いですが、基本的に役所相手ですのでとりっぱぐれはないとして一旦保留にして担当者と請求方法を詰めるのもよろしいかと思います。
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