No.4ベストアンサー
- 回答日時:
所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。
しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しません。
だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てきます。
これでは12月の生活に困ります、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整です。
ですから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということです。
つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなものなのです。
>そこには住宅ローン控除と還付金は別のものでしょうか?
それとも住宅ローン控除を合わせた意味での還付金なのでしょうか?
というよりは住宅ローン控除をして還付金が出ると言うことです。
つまりこういうことです。
例えば質問者の方が前述のように昨年の11月までの概算になる源泉徴収で8万引かれたとします。
そして12月になって年収が確定して、それを基に計算した所得税の額が1万だったとします。
すると年末調整でその差額の7万が還付されると言うことです。
実際に金額はわかりませんが昨年末会社で年末調整で還付金があったはずです、それです。
つまり年末調整の段階で所得税の額が1万円と確定したわけで、1万円の所得税を払ったと言うことです。
そして住宅ローン控除が10万円だとしてこれを確定申告します、すると前述の所得税の1万円が確定申告で還付されると言うことです。
還付と言うのはあくまでも払った所得税が戻ってくるのであって、いくら控除の金額があっても払った所得税以上は戻ってきません。
この場合は住宅ローン控除は10万円あっても所得税は1万円しか払っていないので、1万円しか戻らないと言うことです。
すると差額の9万円は損するの?
いえ心配はいりません、住民税から引かれます。
住民税は前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。
ですから平成22年の年収に対して住民税は、平成23年6月から平成24年の5月までに掛けて支払うことになります。
この6月から天引きされる住民税から9万円引かれています、つまり9万円安くなっているということです。
以上は実際に金額はわからないので仮定の金額で書きましたが、質問者の方の実際の金額を当てはめればわかるはずです。
No.5
- 回答日時:
おそらく「確定申告すると、還付金が帰ってくるという。
住宅ローン控除も受けた」ので、確定申告での還付金と、住宅ローンの還付金が別々に帰ってくるのか、そうではないのか?
という質問ではないでしょうか。
すなわち「1万円還ってきたけど、住宅ローン控除ってもっと還付されるはずだから、この1万円とは別に還付されるのではないのか?」と云う質問だと思います。
確定申告で住宅ローン控除を受けた還付金額が決定されますので、今回還付された1万円が「住宅ローン控除を入れた還付金」です。
平成22年中に支払った「所得税」(源泉徴収票に記載されてる額)以上に還付はされません。
No.3
- 回答日時:
>それとも住宅ローン控除を合わせた意味での還付金なのでしょうか?
合わせた?とは
住宅ローン控除後の還付金になります。
(住宅ローン控除後に最終の税額が確定します、今まで支払った金額より確定額が少ない場合は還付されます)
質問者さん場合は
これまで支払った所得税-今回確定した所得税=1万
と言うことでしょう。
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