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ぜひ教えてください。

現在、無職で、夫(会社員)の扶養に入っているものです。

21年12月末で退職し、22年1月から6ヶ月間は失業給付金を受け取り、
その間は扶養には入れないとのことで、国民年金と国民健康保険を収めておりました。

給付が終わってからは夫の扶養に入り、現在に至ります。その後の所得はありません。

質問なのですが、22年1月から半年間払った社会保険料は、確定申告をすると、いくらか還付されるのでしょうか。
国税庁のネット作成でを試したのですが、所得がないと「納付額0円」と出るだけでした。
確定申告すら必要ないのでしょうか。

合計12万くらい払っているので、わずかでも還付されないものかな・・と思っています。
または夫の方で控除などしてもらえますか。

詳しい方いらっしゃいましたら、回答お願いします。

A 回答 (2件)

所得が無い以上やはり御質問者さんが確定申告しても還付される金額も


控除される所得もありませんのでまったくの無意味です。

ただし、国民年金などの社会保険料控除については生計が一緒の配偶者、親族に係る
ものは、それを支払った人の所得から控除することができます。
生計が一緒である以上誰の収入から支払ったかは実際のところ定かとはなりません
ので、この場合は稼ぎ頭のご主人の収入から支払ったものと考え、ご主人の
確定申告ををしても差し支えないと考えることができます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
回答ありがとうございました。
とても勉強になりました。
社会保険料は振り込み用紙にて夫の収入から払ったものなので、
その辺もっとよく調べてみます!
ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/22 17:40

>質問なのですが、22年1月から半年間払った社会保険料は、確定申告をすると、いくらか還付されるのでしょうか。


いいえ。
確定申告により還付されるのは、社会保険料ではありません。
社会保険の保険料が所得から控除でき、その控除分に対する所得税です。
払った所得税が0円なら、還付はありません。

>確定申告すら必要ないのでしょうか。
そのとおりです。

>合計12万くらい払っているので、わずかでも還付されないものかな・・と思っています。
または夫の方で控除などしてもらえますか。
その保険料をご主人が払ったのならご主人が控除でき、その控除分の所得税が還付されます。
貴方が払った(貴方の口座から引き落とされた)のならだめです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

大変わかりやすく、助かりました!

お礼日時:2011/03/24 14:49

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