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サラリーマンで12月の年末調整終了し今年度の源泉徴収票も受け取った後、出産で子供が新たに扶養対象となった場合、確定申告等により還付を受けることが可能でしょうか。
この場合、子供の生年月日が同じ年(1月1日から12月31日)であれば控除額(最終的な還付額)は同じになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>確定申告等により還付を受けることが可能でしょうか。



可能です。年末調整のやり直しか確定申告になります。

>控除額(最終的な還付額)は同じになるのでしょうか?

38万の扶養控除が増えます。月によって増減はありません。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2671.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
確定申告することにします。
勤め先が何も教えてくれなかったので知らなければ損をするところでした。

お礼日時:2006/12/27 00:03

はい、平成18年12月31日うまれまでは、平成18年の扶養控除の対象になれます。


1月1日うまれでも、12月31日うまれでも、控除額は同じです。

ただし、1月1日生まれの場合、職場に「扶養控除の対象者」として申告書を出していて、1月の給与を受け取る段階ですでに「扶養控除の対象者がいることを前提に」源泉徴収されている場合が多いです。
この場合、12月の年末調整なり翌年の確定申告なりで税金を精算しても、源泉徴収されていた金額と、本来の税額との差額が少ないので、還付額は少ない可能性があります。(還付額とは、この差額のことなので)
源泉徴収の状況によって、還付額に多い少ないはあるにしての、「控除金額」「最終的な『税額』」は同じです。控除額が、月割とか日割で計算されることはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の質問の還付額の使い方が間違っておりまして申し訳ございませんでした;

お礼日時:2006/12/27 00:18

確定申告で扶養を1人増やして還付してもらえますよ。


税金で約38000円戻ってきます。

同じ年(1月1日から12月31日)に産まれた場合
何月に産まれてもH18年の所得税は変りません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
子供のベビーカーやちょっとしたチャイルドシートが買うことが出来る金額ですね。育児費用に使いたいと思います。

お礼日時:2006/12/27 00:13

所得税の基準期間は、1月から12月末までなので、12月末での出産であっても、確定申告で還付を受けることは可能です。



>この場合、子供の生年月日が同じ年(1月1日から12月31日)であれば控除額(最終的な還付額)は同じになるのでしょうか?
→同じ暦年で払う金額で同じであれば控除額(最終的な還付額)は同じだと思います。

参考URL:http://okwave.jp/qa2603548.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
12月31日と翌日の1月1日で1年分の控除額の差が出るとは不公平のような気もしますが、ちょっと得をした気分です。

お礼日時:2006/12/27 00:11

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