![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
以前こちらで下記のような質問をしました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3627105.html
毎年提出している書類一式(申告書B、不動産収入に関するもの)と例の職場に提出し忘れた書類(銀行の残高証明書、住宅取得特別控除の用紙、源泉徴収票)を先月半ばに郵送で送付しました。
すると、つい先日「国税還付金振込通知書」が税務署から送られてきたのはいいのですが、申告書B(3枚つづりでカラー印刷のものですよね)に自分で計算して記載した金額(数千円)の戻りしかなかったのです。
例年のように職場で年末調整の際に一緒に申告しておけば、10数万円の還付があるはずなのに・・・、と思ったのですが、今年から制度が変わったのでしょうか。
それとも「支払科目」や「発生事由」が別ということで、後日追加されるような形で新たに「国税還付金振込通知書」が届き、別途還付される(同時期には還付されない)のでしょうか。
ここ数日、税務署に問い合わせる時間が持てそうにないので、こちらで質問してみることにしました。ご存知の方、よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.3です。
補足ありがとうございました。34番がマイナスとなったということは、今年の所得税は0円ということですね。
ちなみに、34番はマイナスの場合にはマイナスの金額を書くのではなく、0と書きます。(申告の手引きp.24参照)
補足を拝見すると、No.2及び4の方のご指摘の通り、所得税からローン控除の控除額を引ききれていないようですので、住民税の住宅ローン控除申告手続が必要のようです。
こちらも期限は3/17となっていますので、ご注意ください。
住民税の手続とはいえ、所得税の確定申告をする方は税務署への提出となります。
申告書の用紙は市区町村役場や税務署にありますが、ホームページで提供している市区町村もありますので、確認してみてください。
(参考URLは中野区のものです)
参考URL:http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/002/d01600011 …
お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
先週、税務署に電話で相談した上で、訂正申告に行ってきました。
marronmamaさん御指摘のとおり、私のそもそもの間違えは「34番」だったんです。そこを-○○円と金額を記入した上で計算してしまったので、還付がごくわずかだったのでした。
住民税の住宅ローン控除申告手続も税務署の方が親切だったので、こちらから言い出す前に教えて下さり、書類を持ってきてくれたので、無事期日までに訂正申告書一式と併せて提出することができました。
今回のことはいい勉強になりました。
的確なレスありがとうございました。お世話になりまして大変感謝しております。
No.4
- 回答日時:
まず、確定申告書の内容を税務署で勝手に直すということはおそらくありません。
なので、ご自分の計算された金額がそのまま還付されるということになります。国税庁ホームページの「平成19年分 確定申告書等作成コーナー」でもう一度確定申告書を作成してみて、計算に誤りないか確認してみてはいかがでしょうか?
あと、今年から定率減税がなくなったのと、所得税の税率が変わっています。多くの場合、所得税が安くなり住民税が高くなっています。
住宅借入金控除のばあい、所得税が減ることで、せっかくの控除額を退ききれないことがあります。その場合は、住民税のほうで引ききれなかった控除額を生かして、住民税を減らすことが出来ます。
こちらを参考にしてみてください。
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zei …
参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h19/syotoku/ta_menu …
回答ありがとうございました。
見直して貰えると思ったワケというのが、昨年なのですが最終的な書き込みの+-を間違えていて、還付されると思っていたら、実は逆に納税しなくてはならないのですよ!という通知が私の元に届き、税務署に問い合わせをしてから納税しに行った、という一件があったからなんです。そこで、間違えは訂正して貰えるのね・・・、と思ったんです。
ただ未だ教えて下さったURLなどで計算を試みていませんが、、やはりどうしても引っかかるのは、添付して提出した書類一式が全く作用していない(加味されていないといいますか)結果になっているように見えてならないんです。
自分の計算が信じられない、というのも可笑しな話なんですけどね。
No.3
- 回答日時:
補足をお願いします。
> 毎年提出している書類一式(申告書B、不動産収入に関するもの)と例の職場に提出し忘れた書類(銀行の残高証明書、住宅取得特別控除の用紙、源泉徴収票)を先月半ばに郵送で送付しました。
前回の質問で「新年早々に行って来たいと思います」と書かれていましたが、ご自分で作成して郵送提出されたのですね?
申告書Bと住宅ローン控除関係の書類を別々に考えられているようなので、少し気になったのですが、、、
住宅ローン控除もご自分で計算して申告書に記入しましたよね?
(申告書B・30番の「住宅借入金等特別控除」欄に金額が記入されていますよね?)
きちんと記入されているのであれば、今年の確定申告は不動産収入と住宅借入金控除両方が加味されているのですから、還付はその数千円だけということになります。
今年は年末調整の還付+不動産所得分の納税となるところ、
相殺されて数千円の還付になっているのかもしれません。
また、34番の「差引所得税額」が0円になっていませんか?
その場合は、No.2の方のおっしゃるように、税源委譲の原因も考えられます。
この回答への補足
ありがとうございます。
補足致します。
前回の質問でレスを頂いた後に、必要と思われる書類(銀行の残高証明書、住宅取得特別控除の用紙、源泉徴収票)持って税務署の相談窓口のようなところに行き、職場で年末調整に合わせて申告し損ねたこと、毎年不動産所得がある為確定申告をしていることも伝えたところ、(確定申告を別途する人は)もう少し待って、近日中に一斉に郵送する確定申告の用紙が届き次第、それを例年通り記入し、前出の書類(銀行の残高証明書、住宅取得特別控除の用紙、源泉徴収票)を添えて郵送すればOK、との話でした。
その後、一式を投函したのは2月18日です。
確か、30番は自分で記入した住宅取得特別控除の用紙から算出された金額でしたよね。はい、そこには24,7700円と記入しました。
また、不動産所得分の納税(40番 納める税金)は毎年0円かもしくは5万円未満の数万円程度なので、職場に年末調整時にきちんと申告していた年に12月分の給与と一緒に戻ってくる金額に比べたら、かなり低い金額なのです。
34番は-10,6000円と記入しました。
自分で計算して提出しておきながら妙な考え方なのですが、申告書Bと一緒に提出した書類(銀行の残高証明書、住宅取得特別控除の用紙、源泉徴収票)を反映させるようなカタチで、税務署の方で見直し(年末職場でやってもらう事を税務署で)て貰えると思っていたので、あれ?と思ったワケなんです。
そんなに甘くないということなのかもしれませんが、今年から制度(?)が変わっていたりでかなり混乱しています。(・_・;)
No.1
- 回答日時:
年末調整した以後の申告漏れに対する確定申告は、ご自分で計算して記載した金額(数千円)の戻りしかないのが当然です。
年末調整で還付されていませんか?
定率減税が廃止されています。
19年分はこちらから改正点を確認してください。
参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm
アドバイスありがとうございます。
職場の年末調整で住宅取得特別控除の申請をし忘れたので、改めて確定申告に行った次第なので、年末調整で還付されていることはないのだと思います。職場にもし忘れたことを申し出た際に「自分で確定申告して」と言われたもので。
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