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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
>還付金額の概算は出来ませんか?
できます。
ローンの年末残高の1%です。
ただし、源泉徴収票の「源泉徴収税額」がそれより少ない場合(控除を引ききれない場合)は、源泉徴収税額が還付額です。
また、その場合は、引ききれなかった分は住民税からも控除(限度額あり)されます。
なお、今は自動的に住民税から控除されますが、以前(平成20年ころ)は申請しないと住民税からは除されなかったので、役所に確認されることをおすすめします。
No.5
- 回答日時:
住宅ローン控除は入居年によって制度が微妙に変わっていますので、
還付される額も違ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1216.htm
質問者様の場合、そろそろ還付率が変わってくる時期になります。
また、平成19年1月1日~平成20年12月31日の間に入居の場合は、
住民税からの控除はありません。
なお現在は住民税からの控除に際して住民税の申告は要らないようです。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
No.3
- 回答日時:
還付金額の概算はできますよ。
借入金額の1%と源泉徴収票の「源泉所得税額」に記載されてる額の、どちらか低い額です。
源泉徴収されてる額以上は還付を受けることはできません。
ローン控除額が所得税よりも多い場合に、住民税を減額する措置がありますので、それは市役所から「減額します」と連絡が来ます。
No.2
- 回答日時:
>申請すれば毎年幾らの税金が還付されますか?
されます。
過去の分(5年前の分。平成20年分から)も還付されます。
なお、確定申告にはその年ごとの源泉徴収票が必要です。
また、今年の分からは、会社の年末調整で控除を受けられます。
また、中古住宅を購入した場合は、築25年以内という条件がありますが、改築についてはその条件はありません。
その他条件は下記サイトでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
今は申告の期間なので税務署めちゃ混みです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます。
申告期間が終わる3月16日以降にしたほうがいいでしょう。
No.1
- 回答日時:
6年前というと、平成19年です。
平成19年の還付申告書は平成24年12月31日まで請求できました。
ですから20年分以後を請求しましょう。
なお中古住宅が築25年以内であることなど、細かい条件がありますので、それらを確認がてら、税務署にて相談されるのがベストでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm
ただし、平成20年、21年、22年、23年について医療費控除を受けるなどで一度確定申告書を出してたとしたら、その年については「更正の申出」になります。
これは、一度提出した確定申告書の納税額を減らす手続きである更正の請求は「法定申告期限から1年」であるために、上記の年分は更正の請求が既にできないのですが、昨年税制改正があり「更正の申出」ができるようになったものです。
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