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教えてほしいのですが・・・

会社に税務署の査察が来たと社長から言われました。その後会社の口座と社長の個人口座が凍結されて口座の出し入れが出来ないと言われました。不安になり会社の登記簿を取り確認したところその社長は代表でもなく取締役でもありませんでした。(代表は自称社長の兄でした) 税務署が代表でも取締役でもない人の個人口座まで凍結する事があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

NO2様に指摘を受けた点を、訂正しておきます。


税務署にいる「査察官」は国税局員で税務署に派遣されてる査察官です。
正確には税務署職員ではなく国税局員です。
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税務署に確認してみました。


査察は、国税局だけがする脱税行為の捜査と思ってください。

税務署には、調査官・徴収官は存在しますが、査察権限がありません。
税務署に確認しましたが、税務署には特別査察官というポストは存在しなく、調査官が調査したのを徴収官が回収するという仕組みになっているそうです。

法人税脱税でしたら、税務署ではなく国税局査察部が担当します。
ただ、関係者の個人口座に隠蔽している可能性がある場合は、裁判所の令状を取って捜索差し押さえをする場合もあるとのことです。
この場合は、先に銀行へ令状をもった調査官が向かい、口座を凍結するそうです。
今は、インターネット等で移動できますから、それを未然に防ぐ意味もあるそうです。
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「税務署の査察」


>査察は国税局の査察部門が行うもの。
税務署が来たというなら、一般の税務調査です。
「口座と社長の個人口座が凍結されて口座の出し入れが出来ない」
>国税局の査察がされたとすると、差押ではなく押収されてるのでしょう。
資料の押収ならば、代表者だけでなく関係者のものが対象になりますから、ありえます。
「口座まで凍結する」
>一般に凍結するといわれてますが、差押されてるのか、必要書類が押収されており、キャッシュカードがそれに含まれてるなら、ATMで引き落とすことが不可能です。

税務調査が入る→追徴金が出る→支払いができない→督促状の発送→財産の差押
これが一般的な流れですので、調査が入った後直ちに預金が凍結(差押)されることは余り考えられません。

登記簿まで調べるというのは、ご質問者は法人への債権者でしょうか。
「金払え!」と請求したら、実は税務署の調査が入って、預金凍結されてしまい資金繰りが悪いとでも「言い訳」されてるということでしょうか。

税務署が査察するなど「ありえません」。
査察調査の対象になったなら「国税局」がしてます。
言い訳だと思ったら細かい点で「インチキ」がありますので、わかりますよ。
但し、税務署に「特別査察官」というポストがありますから、その場合には査察が入ったといえます。
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