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とある会社に勤めているものです。
初歩的どころか、それ以前の質問かもしれませんが、お許し下さいませ。

私の勤める会社は建設関係の会社で、事務員と営業とに区別されています。

そこで勤務時間の体勢についてなのですが、

事務…月~金 9:00~18:00 /土曜  9:00~12:00
営業…月~土 9:00~18:30

共に12:00~13:00昼休憩、日・祝は休み。

単純計算をすると、事務は定時で週に43時間。
営業では定時で週に51時間の労働になります。
ちなみに、ボーナスはもともとありません。

もっと踏み込んだ質問をしようと基本的なことを調べてみたところ、
どうなっているものか、と思ったので質問させていただきました。

回答、よろしくお願いいたしますm(__)m

A 回答 (4件)

疑問点は、箇条書きにするなどの方法で明確にした方が回答しやすいですよ。



> 私の勤める会社は建設関係の会社で、事務員と営業とに区別されています。
ここは疑問点ではないと思いますが、就業規則等で「事務員」と「営業」の定義(区別)が書かれていないと、この後に出てくる勤務時間の適用がいい加減になってしまいます。

> 単純計算をすると、事務は定時で週に43時間。
> 営業では定時で週に51時間の労働になります。
労働基準法第32条に『1日の労働時間は8時間。1週間の労働時間は40時間』と原則が定められております。この原則に出てくる時間数は「一定期間を平均して」と言う意味ではないので、就業規則(あるいは労働契約書)に定められた所定労働時間は原則に反しているのは明らかです。
しかし、ご質問文だけでは32条が適用されている事業所なのか、それとも32条の2以降に定めの有る変形労働時間制が適用されているのかが不明なので、労働基準法違反とは断定できません。

> ちなみに、ボーナスはもともとありません。
就業規則か労働契約書に『ボーナスは毎年○月×日に、以下の計算方法で算出した金額を支払う』と言うような内容が書いてなければ、支払い義務は生じません。
仮に書いてあったとしても、『企業の業績によっては支払わない事が有る』と書かれていたり、勤務評定で計算するので結果として全員ボーナスゼロということで支払わない事は良くある。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。
知識がなくネットに頼り鵜呑みにするばかりですので
心より感謝いたしますm(__)m

実は、私は経営者の娘であり契約書諸々に
目を通したことがありません。
変形労働時間制についても調べ、自分なりに学習しました。
まずは、契約書に目を通し、その上で再度調べ物をしてみます。

また質問をすると思いますが、
お許しくださいませm(__)m

お礼日時:2011/04/19 15:57

事務と営業が、同じ年令、同じ入社日で、給料が、同じなら、違法でしょう、違うなら、時間分、給料が出ているということでは。

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この回答へのお礼

申し訳ございません、職種が違う云々ではなく
勤務体制、労働基準法についての質問でした。

言葉足らずでごめんなさいm(__)m
回答、ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/19 15:58

6時間以上連続勤務で最低45分休憩、週40時間労働。


残業は月40時間 年間2080時間(定時)

つまり年間休日105日、週40時間
これを越えなければよい
それを超えれば違反です
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この回答へのお礼

わかりやすい回答、ありがとうございます。
やはり、それに従うと違反と考えてもよいみたいですが
まずは契約書に目を通してみます。

ご丁寧に、ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2011/04/19 15:59

営業職は元々事業所で仕事をしない人が多く


使用者の目の届かない場所で労働する場合、労働者の裁量に任せる必要がある場合に
事業所外みなし労働制というのが認められています。

労働基準法第38条の2第1項
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす
この場合
事業所の外での労働であること
使用者の具体的な指揮監督が及ばない為、労働時間を算定することが困難である場合であること

必要要件とされています。
やってもやらなくても所定労働時間勤務したとみなす制度です。

客先の都合に合わせて勤務時間外に客先に出向いている場合が多かったり
夜の接待や休日のゴルフなどの付き合いが必要な営業職には
よくあるシステムです。
残業もつかないが会社で寝ていても何も言われないということなんですけど。

雇用契約書、あるいは労働条件通知書を確認してみたらどうですか。
就業規則も必要でしょう。
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この回答へのお礼

このみなし時間制により労働時間を算定するためには以下の要件を満たさなければなりません。
(1) 事業場の外での労働であること
(2) 使用者の具体的な指揮監督が及ばないため、労働時間を算定することが困難である場合であること

事業場外労働のみなし労働時間制が適用にならない場合の例
(1) グループで事業場外労働をする場合で、その中に管理者(労働時間を管理する者)がいる場合
(2) 無線や携帯電話等で随時管理者の指示を受けながら労働に従事している場合
(3) 外にでる前に、訪問先や貴社時刻など当日の業務について具体的な指示を受け、事業場外で指示どおりに業務をこなし、その後事業場にもどる場合

調べてみたところ、上記の内容が書かれていました。
質問の際、詳しく書かずで申し訳ございませんでしたm(__)m

会社用の携帯をそれぞれ持っており、グループでの行動の場合が多く
その中でのリーダーといえるような人物も定めておりますので
みなし労働制には該当しない、といえますでしょうか。

ご丁寧に、ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2011/04/19 16:04

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