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わかる方至急回答お願いします。
4年ほど前、当時17歳頃働いていた飲食店で
売上金を盗んでしまいました
その件は窃盗として扱われ
裁判で不処分の判決をされています

盗んだ額は110万くらいですが
裁判で不処分の判決が出る前に
30万近くは返していました。

判決が出る前から
店側から「オーナーはヤクザと付き合いがある」まがいな事を言われていて
判決が出てからは
一切関わりを持っていませんでした。
それが、3年ほど経った今日
いきなり連絡がきて返せと言われました
返す意思はあるのですが
両親は生活保護で暮らしていて
私自身、就職先をまだ探している段階で
収入は0です
知人に相談したところ
借用書を書いてくれるなら
10万までなら出すとの事なのですが
今の自分にはそれが限界です。


こーいった状況なのですが
この場合、示談って形になると
いくらで示談になりますか??
また、民事になった場合は
いくらの支払い命令になりますか??


わかる方至急回答お願い致します

A 回答 (4件)

窃盗事件において不起訴処分になったとしても、それから例え3年経過しようと10年経過しようと、110万円全額の返済と利息支払いの義務は、完済するまで無くなることは皆無なのです。


質問自身や両親や兄弟などの日常生活に使うぶんを極力節約してでも支払いにあてることが重要な状況なのです。それだけのことを犯したのですから。
示談解決などと考えられる状況とは全く思えませんが、示談解決時の金額については、相手方次第です。
民事にしようとしても受付けないと思われます、相手方も裁判所においても。
ご自分や両親や兄弟や親戚の方々をも含めて、お金を80万円以上になると思われますが、早急に集めて示談交渉についてもらうしかないと痛感致す限りです。
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時効を主張してみてはいかがでしょうか?



具体的には、最後に弁済した日から3年が経過しているなら、時効を援用する旨の通知を出し、請求されても示談したり「払います」と言ったりしない。
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なぜこんな長い間、知らんぷりを決め込んでいられたのか、


人間として不思議としか言いようがありませんが。

>一切関わりを持っていませんでした。

これはなぜ?
事件当時に未成年だったからですか?
裁判で不処分だったからですか?
相手にヤクザの知り合いがいるかも知れないからですか?

あなたは盗みを働いたのですよ。なぜ返さない?

盗んだ物品がもう手元に無いというようなことでもなく、
あなたが盗んだのは現金です。なぜ同額を弁済しない?

そして、親御さんも今まで弁済せずに黙っていたのですか?
生活保護だとか仕事が無いとか関係ないんじゃないですか!
何を可笑しなこと言ってるんですか?
子も子なら親も親と笑われても仕方ない話ですよ!

民事裁判とか示談とか、そんな言葉、あなたが使うべきではない。
全額返済しなさいよ!頭悪いのか?
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『盗人猛々しい』とはこのこと。



返す意思があるとは思えない。
自分が相手の立場だったらどう思うかよく考えろ。
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