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父親が事故にあいました。十字路で相手のほうが止まれで、親父が十字路を横切った直後、車のけつのほうに接触され、車は回転し、田んぼに落ちました。

首を痛めたので、人身事故です。

それで過失割合はまだ決まっていませんが、親父の車は全損となり、次の車を買わないといけません。でも相手の保険屋が車の価値は15万程度とし、そこからさらに過失分引かれます。

こっちの車屋は15万じゃ車買えないだろうと 25万くらいまで要求はしてくれましたが、相手の保険屋は検討中と聞く耳を持ちません。

15万じゃ車は買えないので足りない分を相手に補ってもらおうと考えましたが、最近は加害者は保険屋任せにし、保険屋を盾にして引きこもるパターンが多いらしいです。
相手の保険屋も加害者には何も言わないでとなることが多くなってきたらしく、加害者から直接補ってもらいにくくなってきたらしいです。

ただでさえ加害者天国だったのに、もう被害者は手を出せない異次元にでも逃げられた気分です。
15万で泣き寝入りするしかないのでしょうか?  

いまでこのザマじゃ慰謝料も期待できませんね。

A 回答 (3件)

全損の場合の車の買い替えは、残念ながら時価評価でしか認められません。


「レッドブック」という基準に則って進められます。
法律的に認められるのは、「同車種、同年式、同程度の中古車を調達する費用(時価)」と「買い換えに必要となる諸費用」です。
ですから、買い替えの場合の車庫証明や自動車取得税などは損害として請求できることになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

アンケートの質問以外であなたの回答をいただくとは予想外でした。

そのレッドブックというのは聞いたことがありますが、かなり安い基準であるみたいですね。

残念な法律です。

お礼日時:2011/04/20 22:40

15万じゃ車は買えないではなくて、乗っていた車の価値が15万ということです。



損害賠償は修理代か時価額のどちらか低い方ということが判例で出ていますので、それを覆すのであれば、新たに裁判して判決を得るしかありません。

15万というのが妥当かどうかは質問文からは読み取れません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

親父の車は買ったときは30万で一年くらい乗ってましたね。

それから考えると妥当かもしれませんね。

残念な法律です。

お礼日時:2011/04/20 22:42

>残念な法律です。



とコメントなされてますが
法律で決まっているわけではありません。

1年前に30万円で買った車の価値は
一般的に15万円が妥当ですが
30万請求するのも、100万請求するのも被害者の自由です。

加害者側がそれに応じるかどうかだけです。

いわゆる民民ですから
主張は『互いに自由』なんです。

しかしそれでは解決にこぎ着けるのが不可能ですし
解決しないことには被害者は1円も貰えません。

もちろん、
「問題はお金ではない、主張を認めて欲しいんだ。」
と言う場合は裁判すると言う方法が用意されています。

もう一点気になるのは
事故の状況が判らないので
果たしてこちらが被害者なのか、加害者なのか
この場では判断が付かないことです。

例えば

>十字路で相手のほうが止まれで

もしもこちらにも止まれがあり
こちらが右方であったりすれば
こちらが加害者になってしまいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

いくら請求するのも被害者の自由ですか。

こちらに止まれはありませんでした。

お礼日時:2011/04/21 18:29

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