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先日結婚をし、今の会社は5月に退職(現在有給消化中)です。
今年度の収入は、退職時に103万円を超えるので夫の扶養家族には入れないと言われました。
今後失業給付を受ける予定で、給付終了後はどのくらいの金額で働け ばベストなのか…夫の税金(年間収入が141万円未満であれば配偶者特別控除が受けられると聞きました)と私が支払うべき税金などから考え、一番良い方法を教えてください。
退職後は夫の健康保険の扶養家族に入り、失業給付中は国民健康保険に切り替え、失業給付終了後はまた夫の健康保険の扶養に入る予定なのですが、そういった場合自分が負担すべき国民健康保険料のことも合わせて教えてください。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>今年度の収入は、退職時に103万円を超えるので夫の扶養家族には入れないと言われました
・これはご主人の今年の配偶者控除の対象にはならないの意味でしょう(今年の所得税、来年の住民税の話)
>今後失業給付を受ける予定で
>退職後は夫の健康保険の扶養家族に入り、失業給付中は国民健康保険に切り替え、失業給付終了後はまた夫の健康保険の扶養に入る予定なのですが
・退職は自己都合ですか(失業給付支給まで給付制限の3ヶ月が付く)、会社都合ですか(給付制限が付かない)
・ご主人の健康保険が「協会けんぽ:保険証に記載があります(全国健康保険協会の事)」なら、退職後必要な手続きをすれば、健康保険の扶養には入れます(給付制限の3ヶ月も扶養に入れます・・抜ける必要があるのは失業給付の支給期間のみ)、支給終了後も同様です
・ご主人の健康保険が、組合健保(保険証に○○健康保険組合と記載されて要る場合)は、その健康保険の事務局に聞かないとわかりません
扶養に入る要件が組合により違う場合があるので(A組合はokでB組合はno等・給付制限期間はnoとか)健康保険の事務局または会社に事前にご確認下さい
>自分が負担すべき国民健康保険料のこと
・国民健康保険料は前年(2010年)の所得・住民税等から計算されます(市のHPに計算方法が記載されています)
退職前にHP等を元に計算してみるか、直接市の窓口に電話で確認して下さい
市町村で計算方法が違うので金額については回答不能です(市町村名、年齢、所得額又は住民税額等がわからないと計算不能の為)
>給付終了後はどのくらいの金額で働け ばベストなのか
・失業給付終了後、ご主人の健康保険の扶養に入られる場合は、月額108333円(別途支給の通勤交通費を含む金額)までになります・・これから1年間の見込み年収130万までの月額換算
(但し、働き方がフルタイムで正社員の3/4以上の時間、日数になる場合は、金額に関係なく会社で社会保険に加入する必要があるので・・この場合、ご主人の健康保険の扶養から抜けることになりますので、働き方には気を付けて下さい)
・結果として、貴方の今年の収入(1/1~12/31)(失業給付は非課税なので含まない)が103万以上なら貴方自身は所得税がかかりますし
141万未満ならご主人は年末調整の時(翌年に確定申告をしても)貴方を配偶者特別控除にして税金を低減できます
・稼げるだけ稼ぎたい場合は、社会保険に加入して今まで通り働くことになります・・実質の手取金額はこれが一番です
No.5
- 回答日時:
国保は自治体、社会保険の健保は健康保険団体によって異なるので、一般論を書かせていただきます。
扶養家族といっても、いろいろです。
所得税や住民税における扶養や配偶者控除(配偶者特別控除)、社会保険における扶養(第3号被保険者)、勤務会社における扶養手当などでは、それぞれ基準が別となっています。
所得税や住民税の扶養の最終的な判断は、年末時点となります。月々の給与から天引きする所得税の計算での扶養の人数は、あくまでも仮計算のようなものであり、年末時点で調整されることになります。
所得税や住民税の計算では、年を1~12月で判断し、失業給付を含めないことになります。したがって、退職までの収入が103万円に満たなければ、ご主人の所得税や住民税の計算上、配偶者控除の適用が受けられることでしょう。また、103万円を超えていても141万円には満たないようであれば、配偶者であるあなたの収入に応じた配偶者特別控除が受けられることでしょう。
ただし、失業給付を受けるということは、働く意思があるわけですから、退職までの収入と今後の見込み収入で月々は判断すべきでしょう。
社会保険の扶養は、通常130万円などといわれます。しかし、あくまでも判定時期以降1年間の収入見込みで考えます。ですので、社会保険の扶養に入りたいと考えるときが無職であり、就職などの意思が無ければ見込み年収が0円ということになるでしょう。ただし、社会保険の扶養の判定では、失業給付を含めなければなりません。正社員であなたが働いていた場合、一般的に失業給付は扶養の判定基準を超えると思います。
それぞれの判断で必要書類もあると思いますので、失業時の離職票や以前の健康保険証、年金手帳や加入履歴などの資料は、大切に保管しましょう。もしも、各手続きで原本提出が必要な書類であれば、コピーを取って保管しましょう。これをしないと、退職した会社に何度も証明書を再発行してもらったり、役所の窓口などからの問い合わせがいってしまうかもしれませんからね。
勘違いされている方が多いですが、失業給付は失業したからもらえるのではありません。働く意思があるが、就職先が見つからない、失業により収入が途絶え負担が生じる、などというときのための保険です。失業給付を貰ったら扶養に入ると簡単に言うと、失業給付の条件を満たさないことになるでしょう。
退職後は就職活動を行い、その間は失業給付を貰う。失業給付が得られないぐらいまで就職活動をしても就職先が無い場合には就職を諦め、専業主婦になろうかと思う、という形が良いでしょう。
国民健康保険は自治体ごとに取り扱いが異なりますが、通常世帯での加入となります。
したがって、ご主人の名前で加入し、あなたが被保険者となることになります。もちろん、ご主人が社会保険加入であれば、ご主人の分の保険料は発生しないですし、保険証も発行されません。ただ、保険料の計算では、前年の収入などで計算されますので、あなたの前年まるまる1年間の収入から計算されるため、それなりに高額になることも覚悟してください。不安であれば、役所で試算してもらうなど相談してください。
さらに、保険料の請求は世帯主に届くのでご注意ください。この保険料をご主人の収入から負担するような場合には、ご主人の所得税や住民税を計算する際に控除が受けられます。ですので、現金納付(役所窓口や金融機関窓口)の場合には、領収証などはしっかりと保管しましょう。
手続きは、役所の縦割りになりますが、それぞれの条件に矛盾しないように計画的な行動をしないと、後に不正受給となり問題となったり、保険料や税金があとから発生してしまうことでしょう。
No.4
- 回答日時:
それから最後にもっと長い目で見れば保険料を払っても社会保険に加入した方が得であることは確かです。
年金も夫の扶養で第3号被保険者でいるよりは、自ら保険料を払って厚生年金に加入した方が受給できる年金は多いですから。
つまり短期的に考えるか長期的に考えるかでも違ってくると言うことです。
非常に長くて複雑な話ですが、それをきちんと理解しないとベストな働き方は見つけられないと言うことです。
逆に言えば皆さん複雑だとあきらめてしまうから、損な働き方をしてしまっているともいえます。
>そういった場合自分が負担すべき国民健康保険料のことも合わせて教えてください。
国民健康保険の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。
そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。
保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。
No.3
- 回答日時:
「夫の扶養の限界」
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
話の順序として以下のようになります。
1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。
2.「夫の扶養の限界」
これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。
ですから例えば
『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』
1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。
『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』
1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。
つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。
要するに働く際に質問者の方自身が社会保険に加入しなくてもいいような日数や時間で働けば金銭的には一番お得と言うことになるのです。
ただそれは金額ではなく日数や時間で決まると言うことです。
<字数制限により続く2>
No.2
- 回答日時:
>今後失業給付を受ける予定で、給付終了後はどのくらいの金額で働け ばベストなのか…夫の税金(年間収入が141万円未満であれば配偶者特別控除が受けられると聞きました)と私が支払うべき税金などから考え、一番良い方法を教えてください。
こういう場合は税金の面と健康保険の面との両方から考えていかなければいけません。
税金の扶養については皆さん思い違いをしています。
配偶者控除や配偶者特別控除は結果としてそれを受けること自体はメリットはあるけれど、それを受けるために働く日数や時間を制限するのでは意味がないということです。
税金が増えるといっても働いた以上に増えることはありません、5万収入が増えたら税金が7万増えるというならそれは働かないほうが良いですよ、でもそんなことはないのです5万収入が増えても税金はせいぜい2万ぐらいしか増えません(質問者の方自身に税金がかかることや夫の控除が減ったりなくなったりすることで税金が増えることなど全て含めてです)。
つまり3万収入が増えるから得なのです、それなのにこのサイトの回答でも2万税金が増えるということばかりしか言わない。
それでみんな2万税金が増えることばかりに目がいって、2万税金を増やさない為に働くのを抑えると言う話になる、でもそれだと確かに2万の税金は増えないけれど5万の収入も増えないということで、結局差し引き3万損するということにはなりませんか。
また健康保険の扶養についても誤解があります。
健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。
130万と言うのはあくまでも「夫の扶養の限界」なのです、しかし現実にはそれ以前に「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」があり120万やあるいは110万ぐらいでも夫の扶養を外れなければならないということは良くあることなのです。
それなのにこのサイトの回答でも「夫の扶養の限界」である130万のことばかりしか言わない。
それでみんな130万ばかりに目がいって、それを少しでも下回れば夫の扶養から外れることはないと信じきっています。
でも現実には130万のはるか手前の110万や120万で「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまって、妻自身が社会保険に加入することによって夫の扶養から外れてしまうことがしばしば見られるということです。
それで話が違うとか、130万行かないのに何故?
と言う質問がよくあります。
ですから税金の面だけから言えば確かに働けば働くほど得ということは言えますが、それは単に一面しか考えていないので間違いでありもうひとつの健康保険の面を考えなければいけないということです。
健康保険についてもう少し詳しく書くと。
健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。
「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。
つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。
<字数制限により続く>
No.1
- 回答日時:
>私が支払うべき税金などから考え、一番良い方法を教えて…
税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてありません。
多く稼いだ中からほんの少し取られるだけでで、少々の税金を払い惜しんで収入をセーブすることなど、愚の骨頂です。
300万でも 400万でも稼げるだけ稼ぐのが正解です。
>すべき国民健康保険料のことも合わせて…
国保は自治体によって千差万別です。
お住まいの地の役所でお聞きください。
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