プロが教えるわが家の防犯対策術!

被相続人は私の父になります。遺言はなく、相続人は被相続人の妻と被相続人の子供3人の合計4人です。
私は家を買うために父から1000万円借りました。自分名義の家が持てました。
毎月数万円返していましたが返し終えることなく父は他界してしまいました。
残りの借金は約600万円ほどあります。
そこで教えていただきたいのですが、この返し切れてない借金600万円は、法的にはどのようにとらえられるのでしょうか。

・遺産となりますか。
・私が相続できますか。
・他相続人に支払わなければいけませんか。
・それとも父から私への贈与となりますか。

ちなみに、遺産は、不動産(評価額1500万円)と現金2000万円(私の借金は含まない)の合計3500万円です。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

貸付金(債権)も相続財産となります。


従って質問の場合相続財産は 
不動産(評価額1500万円)+現金2000万円+債権600万円=4100万円
となります。これらをどう分割するかは相続人同士の協議になりますが
法定相続分は配偶者が1/2、子がそれぞれ1/6ずつです。
この場合、あなたの相続分は約700万になりますから、借金分でほぼ
チャラということになるでしょう。

もうひとつ、借金ではなくもらったという主張をする場合、
他の相続人が特別受益の持ち戻し(生前特定の相続人が受け取った財産
は相続財産に組み入れて遺産分割すること)を主張すると相続財産は
不動産(評価額1500万円)+現金2000万円+持ち戻し600万円=4100万円
となります。計算のやりかたは少し違いますが質問の場合だと同じ結果
になり借金分でほぼチャラということになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

相続財産になるんですね。
色々と教えてくださり大変にありがとうございました。

お礼日時:2011/04/22 07:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!