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先行文献の引用例等の符号は明細書のなかで説明してあっても
【符号の説明】では全て表記しなければなりませんか?

A 回答 (1件)

【符号の説明】の欄自体、べつに無くても構いません。


一般的には、特許請求の範囲に記載した構成要素の符号のみを、その欄に記載することが多いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2011/04/23 21:00

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