
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
会社が絡む法律問題を考える場合、一般的には以下のように法律関係を検討します。
1.当事者間でどのような合意があるか。
2.合意がないとすれば、商法の規定はどうなっているか。
3.商法の規定がないとすれば、商慣習はどうなっているか。
4.商習慣がないとすれば、民法の規定はどうなっているか。
1.B社とC社との賃貸借契約において、又貸しを認める特約(合意)があれば、又貸しは問題ありません。
2.上記の特約(合意)がないとすれば、商法の規定を検討することになりますが、賃貸借契約に関する商法上の規定はありません。
3.例えば、原則として又貸しができるという商習慣があるのであれば、B社とC社との間に、又貸しを認める合意がないとしても、又貸しをすることは問題ないと言うことになります。
4.上記のような商習慣がないとすれば、民法の規定を検討します。民法は、賃貸人の承諾がない限り、又貸しをしてはならないとしていますから、C社の承諾なく、B社がA社に又貸しをすれば、C社はB社との賃貸借契約を解除しうることになります。また、損害が生じれば、B社に対して損害賠償の請求もできます。
民法
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
No.2
- 回答日時:
>又貸しの契約があれば何も問題ないということですね。
また貸しの契約条項と言うのおは一般的に無いです。
そうでは無く、また貸し禁止の条項が無ければ、また貸ししてもかまわないとなります。
No.1
- 回答日時:
法律上は問題ないですよ。
そんな決まりはありませんのでう。
C社とB社の間でまた貸しの禁止と言う賃貸契約が無ければ何も問題はありません。
建設業界に限らず沢山レンタルして居る会社に対しては特別価格でレンタルが行われるのが当たり前で、B社が沢山レンタルしている場合、A社がC社から借りるよりも、B社がA社から借りたほうが格安で機械をレンタルする事が出来るなんてよくある話です。
B社が多少上乗せしても、A社がC車より安く借りられるケースも結構多く、A車はその方が得であれば、B社から借りるのは、日常行われて居ますし、B社とC社の契約上でまた貸しを禁止して居なければ前にも書きました通りなんら問題はありません。
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