No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>自分の土地に家とか建てるの自由じゃないのですか?
市街化区域と調整区域を決定した日を「線引き」と言う。
市街化区域においては
基準法の48条において建物用途の制限がある。
調整区域においては
「用途無指定」のため
都道府県の開発審査会の議を経たものについて
許可することができる。
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
>おかしな制度ですね
もともと、調整は市街化を促進する地域じゃないからね。
そのために制限をしている。
No.3
- 回答日時:
>市街化調整区域は家は建てられないですか?
・・・建てられる土地もあります。「既存宅地」と呼ばれる、登記地目が「宅地」である土地の場合です。で、「田」など農地を宅地化するには越えなければならないハードルが多すぎて、ほぼ不可能でしょう。(農家の次男坊など、ラッキーな立場の人は別ですが・・・。)
>市街化区域に変えれば家の建設は可能ですか? 簡単に変えれるもの?
・・・簡単には変えられません。「国土利用計画」や「農業振興計画」などと「都市計画」の間で数年にわたる調整を経て、県知事レベルの許可(認可?)が必要です。
で、市街化区域に編入されれば、宅地造成~建築で問題になるのは「資金」ぐらいになるでしょうね、たぶん。
No.2
- 回答日時:
>市街化調整区域は家は建てられないですか?
●例外条項はあるものの、一般的には建てられません。
>市街化区域に変えれば家の建設は可能ですか?簡単に変えれるもの?
●市街化区域ならば建設は可能(ただし、建築基準法などの制約の下で)。
市街化と市街化調整区域の線引きは都市計画法によるものですが、簡単には変えられません。
No.1
- 回答日時:
市街化調整区域には新たに建物を新築や増築する事は出来ません。
市街化調整区域と言う指定が外されるだけで建築は可能になります。
市街化区域とは別物でこれに指定される必要はありません。
ただこれらの区域制限は都市計画に基づく物でそう簡単に変更はできません。
また良く聞く話しとして市街化調整区域が変わるから安く土地が買えるなど詐欺話しもあります。
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