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本件利用提供行為を違憲とした原審の判断は是認することができるが、上告人が本件神社物件の撤去請求をすることを怠る事実を違法とした判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。そこで、原判決を職権で破棄し、本件利用提供行為の違憲性を解消するための他の手段の存否等について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。


簡単に言うとどういうことですか?
上告人が~の文章の、「~することを怠る事実を違反とした判断には、」という文章の意味がわかりません。

全文章の簡単な要約、「」内文章の説明をお願いします。

A 回答 (1件)

3 原審は,上記事実関係等の下において,次のとおり判示して,上告人が本件町内会に対し本件神社物件の撤去請求をすることを怠る事実が違法であることを確認する限度で被上告人らの請求を認容すべきものと判断した。


(1) 本件神社物件及び本件建物は宗教施設としての性格が明確で,本件利用提供行為は,市が特定の宗教上の組織との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持つものであり,一般人に対し市が特定の宗教に特別の便宜を与えているとの印象をもたらすものであって,我が国の社会的,文化的諸条件に照らして相当とされる限度を超え,憲法20条3項にいう宗教的活動に当たり,同項に違反し,憲法20条1項後段及び89条の政教分離原則の精神に明らかに反するものというべきである。
(2) 被上告人らは,上告人が本件利用提供行為に係る使用貸借契約を解除して本件建物及び本件神社物件の収去及び土地明渡請求をしないことが違法であると主張するところ,上記の憲法違反の状態は,上記契約を解除しなくとも,本件神社物件を撤去させることによって是正することができるものであるから,上記契約を解除するまでの必要は認められないが,市が本件町内会に対しその撤去を請求しないことは,違法に本件土地1及び2の管理を怠るものというべきである。

「本件利用提供行為を違憲とした原審の判断」というのは、上記の(1)の部分です。

「本件神社物件の撤去請求をすることを怠る事実を違法とした判断」というのは、上記の(2)の部分です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
返事が遅くなり、申し訳ございません。

お礼日時:2011/05/30 09:40

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