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6年間自治会長をしてきた人が不正をしていた事が判明いたしました。
長期に渡っている事と、会計監査・総会を通過しているので刑事問題として取り扱うには
相当のエネルギーを必要とする為保留としてあるのですが

この人に対する自治会側の処分として
不正事項の説明及び搾取金の返金があるまでは
自治会員として認めない事を役員会で決定いたしました。

自治会員として認めない事とは
会費を徴収しない、ただし共有部分の光熱費に関しては実費清算し銀行振り込みとする。

共有部分の使用を禁止する

慶弔金の支払いをしない

自治会行事に参加出来ない

事にし、公社には文面をみせ口頭での了解は得てあります。

この事項は自治会費を不正流用した人に対する人権侵害にあたりますか?

A 回答 (3件)

日本では、お互い契約していない自力救済や私的制裁は許されていません。



自治会規約に(従前から)問題会員の定義と問題会員の退会処分などを規定
している、或いは今回の件で本人が制裁に同意している、といった前提が
なければ制裁処分は違法となる可能性が高いです。
判例でも、自治会への参加退会は各住民の自由となっていて、強制退会処分
などは損害賠償の対象になります。

前自治会長に横領の疑いがあるのであればそれはそれで弁済を求めるなり
被害届だすなりして、後始末の対処をすべきです。
(または、本人から制裁の同意書を取る)

住宅公社がどういう了解をしたのかわかりませんが、何か問題があれば知らん
顔されますから、あまり当てにしない方がいいですよ。

この回答への補足

アドバイスをありがとうございます。

質問の捕捉にも書きましたが、問題会員が出る事などは考えてもいませんでしたから、初代会長も自治会規定を作る時に問題会員に対する処分規定は作ってありません。

同意をしていると言う事は、同意書に署名捺印がされていると言う事でしょうか?

>前自治会長に横領の疑いがあるのであればそれはそれで弁済を求めるなり
被害届だすなりして、後始末の対処をすべきです。

この件に関しては質問を見て頂ければ解る状態です。

公社の件は了解しました。

補足日時:2011/04/29 10:48
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総会で決議しですね・・・




問題点は
共有の庭を今まで独り占めしていた

契約関係はどのように成っていますか・・・・
不法占拠なのか、公社との契約により占拠しているのか(対価支払)、その他なのか
自治会に委ねられているのか、それもの住民の共有なのか
など
不明点が多すぎです

権利関係を明白して下さい
それと今回のこととの因果関係はありますか・・・
不正契約とか・・・
無いならば無理でしょうね


自治会は判例によると任意会です

会費を徴収しない、ただし共有部分の光熱費に関しては実費清算し銀行振り込みとする
これ可笑しいですよ

管理組合と自治会は別ものです

管理組合は法律(区分所有法)により決められているの組合
自治会は判例によると任意会です

混同してます

自治会として問題ある人を入会させない(退会)はできます
 自治会員として資格一時停止も規約にある又は総会で決議であれば可能だと考えます

自治会関係
慶弔金の支払いをしない

自治会行事に参加出来ない


管理組合又は公社
共有部分の使用を禁止する

管理組合に関すること区分所有法及び管理組合規定を見ましょう
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO069.html

この回答への補足

私の説明不足で混乱していて申し訳ございません。
私も今回のような事例は初体験なもので・・・

私が住んでいるのは都営住宅です。
共有の庭には対価の支払いはありません。
自治会に任されております。

管理組合とは都営住宅局の事なのでしょうか?

共有部分の光熱費に関しては自治会費から負担しておりますので
自治会員として認めず、自治会費の徴収をしないのであれば共有部分の経費は
人数割りした実費精算が必要かなと思いました。


>自治会として問題ある人を入会させない(退会)はできます
 自治会員として資格一時停止も規約にある又は総会で決議であれば可能だと考えます

この事が可能とした場合は役員側の対応は人権侵害にはならない事になりますよね。

総会決議では役員に任せると言う事になりましたから。

都営住宅の場合は住宅供給公社が管理組合にあたるのでしょうか?

住宅供給公社は今回の問題のある人の処分に関しては
自治会側に任せるので公社は一切手を出さないと言われています。

何故、今回の質問をしたかと言うと
問題のある人側についている住民から
自治会員として認めないと言う事は人権侵害になると言われたもので
自治会費を不正流用していて、謝罪も説明もしない人に対して
謝罪、説明があるまでは自治会員として認めないと言う事は
本当に人権侵害になるのかを聞きたかった訳です。

補足日時:2011/04/28 17:53
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 共有部分の使用を禁止するは無理ですね。

何故ならばここは共用だからまた自治会とは関係ない話です。公社と住人との契約に関することですので対象外です。

共有部分
・ベランダ
・ローカ
・階段
・エレベータ
・道路
など・・・・・・

禁止したら住めないので無理な話です


自治会員として認めない事を役員会で決定いたしました。
とありますが


自治会規約に役員会で決定できる根拠が無ければ無効です
通常役員会で決めれる内容があります。これが無いと
自治会総会で決議しないと駄目です

この回答への補足

nekonynan様
ご回答をありがとうございます。

共有部分禁止と言う所で私の説明不足がありました。

nekonynan様のご指摘通りの部分までの禁止はもちろん考えておりません。
共有の庭を今まで独り占めしていたので、その部分の禁止と書けばよかったですね。

今までにこのような問題を起こす住民がおりませんでしたので
自治会規約には会員の罰則事項は設けてありません。

総会で決議したのですが、論点が自治会費の不正流用があったと言う事と
それに対しての説明、謝罪がされていないし不正を働いた前々会長は説明しない!!との事なので
処分内容に関しては新規役員に一任すると言う事で決議しました。

もちろん、日常生活に支障をきたす処分までは現役員は考えておりませんが
質問した通り、説明、謝罪をするまでとの期限付きでの質問事項に関しては
人権侵害に当たりますか?

補足日時:2011/04/28 13:03
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