これ何て呼びますか

高度な過失割合が適用され、慰謝料が減額される可能性があるかどうかを知りたいので質問いたします。

先日走行中のバスの左側をバイクですり抜けしようとし、幅寄せされ接触、転倒し、バイクは全損し当方も軽く怪我を負いました。早い段階で相手の自賠責保険会社からは「そちらの責任が重いので上限96万までしか出せない」と言われてあります。

通院日数などから計算した慰謝料や、治療代(当方は3割分負担、国保に第3者行為申請して7割負担してもらっている)、通院のための交通費等総額は12~3万程度になるかと思います。

(1)この状況での事故では、審査でやはり当方の過失割合は高くなってしまうのでしょうか。
(2)過失割合が高くなった場合、これから損保に請求する総額の何割くらい減額されるのでしょうか。
以上2点の質問のご回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>先日走行中のバスの左側をバイクですり抜けしようとし、幅寄せされ接触、転倒し



その前に、バスがウインカーを出していたか否かも重要ですね。
まぁ、バイクのすり抜けは「道交法違反」です。
「左側での追い越し扱い」ですからね。基本的に、追い越しは「右側追い越し」です。
次に、路肩を走ったのか否かも重要です。路肩を走っていても、道交法違反に問われます。
そして、バスとの間隔が充分にあったのか?も重要です。

>自賠責保険会社からは「そちらの責任が重いので上限96万までしか出せない」と言われてあります。

推測ですが、損保としては上記の違反行為を主張しているのでしよう。

>この状況での事故では、審査でやはり当方の過失割合は高くなってしまうのでしょうか。

「幅寄せされ接触」は、単純に片方だけの主張ですよね。
バス側・損保側主張では、無理な割り込み・進入です。
この質問内容だけでは、誰も回答出来ません。
が、常識的に考えると「大型車両の横を、わざわざすり抜けしません」よね。
この場合は、安全な状況になるまで待ってから(すり抜けでなく)追い越しを行ないます。
(私のバイク運転技術が下手なのかも!?)
すり抜けは、多くの場合過失割合が高くなるようです。

>過失割合が高くなった場合、これから損保に請求する総額の何割くらい減額されるのでしょうか。

全て、過失割合によって決まります。
余談ですが、過失割合は「決めるのは、警察でも保険でもなく、当事者自身」です。
双方の合意が出来なければ、裁判で決着を付けて下さい。
この時に、過失割合異議申立書・事故発生状況図・調査報告書の提出をお忘れなく。

質問者さまの損害が100円。バス側の損害が100円とすれば。
質問者さまの過失が70%であれば、請求は30円。相手側からの請求は70円です。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。やはりお仰られるとおり、当方の過失は相当大きくなりそうですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/04/29 10:29

よほど広い車線じゃないかぎり、バスが居たらほぼ車線埋まりますし


非常時の回避スペースが確保できないところにあえて突っ込んでるので
どちらかといえば「無謀な運転」ともとれます。
ドライバーもライダーも「他者に危害を与えないよう安全な運転をする」
という義務がありますから、その点で言えば限られたスペースに速度を上げて
突入するという行為はやはり安全な運転とは思えません。
バスが横にいたら視野も狭くなりますし。

オートバイは運転者がほぼむき出しですから接触時のダメージは
自分が大きいことは通常意識しているはずです。車でもそうですが
大型車両の近くを走行するときはより注意して走行する必要がありますし
そういった周囲の安全確認が足りなかったとされれば、責任は重くみられるでしょう。

常に車道の左橋を走行しろと定められている自転車ですら、ドライバーからは
車道に同居する認識が薄く幅寄せされやすいわけで、基本的には車線の中央を
走行するものとされるオートバイについてはドライバーは左側を抜けられることを
(自分がオートバイに乗る人でなければ)ほとんど意識しないものです。
私は乗らない人なのでタクシーなどで左側の座席に座っていて窓を開けたときに
左側すれすれをオートバイが通り過ぎたりするとびっくりします。

今回の件についても質問の文章をみたかぎりでは「故意の幅寄せ」である
とは言い切れません。バスが右車線の車両と距離をとろうとして左に寄った
あるいは停留所が近いので左よりに寄ったところに後方からバスより速い
速度であなたが突っ込んできたともとれますし。
考え方によっては隙間に入られないように左に寄ったところにあなたが
高速で突っ込んできたという考え方もできますが、いずれにせよ
あえて接触の危険が高いスペースを走行したということは事実です。

「いまなら行ける」とか「今まで大丈夫だった」という経験則からの慢心によって
起きる事故は多いです。高速で走行する車両を扱う以上、常に「万が一」を
警戒する気持ちは必要だとおもいます。
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この回答へのお礼

早々のお返事ありがとうございました。
今回の一件では、改めて自動車やバイクの安全運転の認識を深めることとなりました。
説明不足は承知ではありますが、今回のような場合、高度過失になりうる一般的な確率が、もしわかるようであれば教えてください。

お礼日時:2011/04/29 10:27

自賠責では貴方に7割以上の過失があれば


治療費、休業損害、慰謝料、支払い限度額すべてが
2割の減額です。

したがって、120万円の上限も96万円となり
その範囲内で、上記のすべてが減額です。

なお、任意保険では2割ではなく、そのまま7割とか
8割とかの過失相殺がされます。
この過失相殺は自賠責部分も含めて、根っこからされます。

過失相殺後の金額が仮に100万円なら、自賠責96万円
任意保険4万円となります。
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この回答へのお礼

早々のお返事ありがとうございました。
やはり全額に対する相殺がかかるのですね。
高度過失になりうる一般的な確率が、もしわかるようであれば教えてください。

お礼日時:2011/04/29 00:14

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