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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
カテゴリと質問文の社会保険に加入ということから、社会保険の扶養として書かせていただきます。
社会保険の扶養では、3親等以内という条件ですので、姉妹であれば、2親等の関係でしょうから、条件さえ合えば扶養に入ることは可能でしょう。
ちなみに、扶養の条件は、扶養される側の年収だけではなく、状況による複数の条件を満たす必要があることでしょう。
また、社会保険の扶養は、従業員の申出により会社が手続きを行い、健康保険団体が判断するものです。健康保険団体によっても、条件が異なる場合もあることでしょう。問い合わせ窓口は、基本的に会社であり、必要に応じて会社が健康保険団体へ相談することになるでしょう。お姉さまが協会健保という健康保険団体であれば、多くの企業が加入している旧政府管掌健保ですので、直接問い合わせをしても、回答が得られることでしょう。
最後に、社会保険の扶養と所得税や住民税の扶養の条件は異なります。社会保険の扶養に認められたが所得税の扶養になれない、所得税の扶養になれたが社会保険の扶養は認められないなどの状況もあります。
社会保険の扶養の条件の130万円は所得税などのように1~12月での集計とは限りません。扶養加入希望などの判断時における勤務状況から判断する推定年収となりますので、判断をするとき以降1年間という判断になる場合もあり、月収1億の人が無職となり、働く意思が無ければ、無職となった日以降の見込み年収は0となるため、扶養に入れる可能性はあるでしょうからね。
No.2
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず姉の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.姉の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.姉の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(姉)の前年の年収を(被保険者(姉)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には姉の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず姉の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で姉の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は姉の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
つまり姉の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
>私(妹)がバイトで年間130万円未満の収入であれば扶養になれますか?
過去の質問は見たのですが私の場合はどうでしょうか?
姉の健保によって異なります。
姉の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、
姉の健保がBであればその健保に聞かなければ判りません。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/05/04 01:09
回答有難うございます。
AとBで少し違うのですね。
今現在月額が少し超えますので、扶養に入ったほうが良いかはもう少し様子をみて考えます。
詳しく教えて頂き有難うございました。
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