初めまして。
早速ですが、失業手当について教えてください。
今の会社に入って13年になります。
そして先月、主人が海外赴任することになりましたので、私もしばらくしてから会社を辞めて、行こうと思っています。
このような場合、やはり自己都合になってしまって失業手当を貰うことは出来ないのでしょうか?
ちなみに、会社は辞めたくなかったのですが現地で採用するためには英語を話せないとだめだと言われてしまいました。(当たり前でしょうが・・・)
失業手当が貰えるのなら、そのお金で英語の勉強ができるし、旅費の一部にも出来てとても助かるのですが。
もしくは、今回は退職してすぐに海外へ行く事にして、7年後に帰国する予定ですが、その時にまだ子供も出来ていなくて働ける状況の場合、現在の状況のままで対応してくれるとかってそういうことはないのでしょうか?(住民票とかもなくなってしまうので)
会社を辞めたことも、海外で生活したこともないので変な質問をしていたらごめんなさい・・・。どうかよろしくお願いします。m(._.)m ペコッ
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは!私は経験者として答えさせてもらいます。
まず失業手当ですが、公共職業安定所での「失業」とは1 積極的に就職しようとする意思があること
2 いつでも就職できる能力(健康・環境)があること
3 現在も仕事探しをしている。
以上の事に当てはまらなければいけません。すなわち再就職をしない人はもらえません。よって この場合のNENEKOさんは もらえなとおもいます
ついでに私の親も同じで、退職して東南アジアに行きましたが、どうしても失業手当がほしいとのことで、知恵を絞り(たいした知恵ではないのですが)住民票はそのままで、失業認定日には必ず日本に帰国して安定所に行ってました。航空運賃と手当ての差額で判断するのがよいでしょう!
ちなみに 家族の出張での退職は失業手当てはでません。がこのような場合は受給期間の延長ができます。(最長3年間です。)
詳しくは職安にいって聞くのが一番ですよ
こんにちは!!
早速の回答、どうもありがとうございます。
月に一度、帰国することは何でもないのですが住民票は主人の会社の都合で9月には転出手続きをしなくてはならないそうなんです。
(それ以上になると単身赴任扱いになるとか)
受給期間の延長も三年だとちょっと足りなそうです (;_;)ウルウル
再延長なんてシステムがあればいいのですが。
・・・あきらめるしかなさそうですね。。
どうもありがとうございました m(._.)m ペコッ
No.4
- 回答日時:
配偶者の転勤に伴う海外への同行は、最大限3年間の受給期間延長しか認められません。
ですから、今回のケースでは、残念ながら失業給付は受給できません。
そこで、発想を転換して・・・
雇用保険には「教育訓練給付」という制度があるのはご存知ですか?
労働大臣が指定した教育訓練を受け、終了した後に申請すれば、かかった費用の8割(30万円が限度)が支給される制度です。
この、労働大臣が指定した施設には、通学だけでなく、通信教育も入っています。
資格は、被保険者期間が5年以上あればOKです。
これで英語の勉強をしてはどうでしょうか?
教育訓練は在職中でも良いし、離職日から1年以内に教育訓練を開始すれば良いのです。
仮に、訓練終了時点の申請段階に海外にいても、代理人による申請ができると思います。
(本人の住民票が国内になくても、国内の代理人による申請ができます)
この場合、代理人の居住地を管轄する安定所に申請するようになると思いますので、職安に確認してみてください。
海外生活に不安はあるかもしれませんが、どうか頑張ってくださいね。
回答、どうもありがとうございます。
今学校に通っていて、終了したら給付してもらおうと思っているのですが(もちろん指定講座)通信教育も並行して受けることができるのでしょうか?!
実は、私の行く国では英語があまり通じないのです。だから現地に行ってから現地語を英語で勉強しようかと(または日本語で受けられるのがあればそれを)思っていたのです。
もしも通信講座でも「教育訓練給付」が受けられるのならとても助かります!!
職安に確認してみますね。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ハローワークは日本国内での就職斡旋です。
日本で働く意志があって就職先がなければ当然失業保険を受給できますが、
日本で働く気がないのにもかかわらず、あたかも働く意志があるように見せかけ、失業保険を受給すると虚偽になります。
No.2
- 回答日時:
何時頃海外へ行くのでしょうか。
自己都合退職の場合、離職証明に約1ヶ月、失業認定されてから失業保険給付までに3ヶ月の最低合計4ヶ月は無収入状態になります。
それと勤続年数や平均月収で給付期間や給付金額も様々です。
更に就職する意思があるかを問われますので、海外へ移住する繋ぎとしてでは失業保険は貰えません。
虚偽の申告をして失業保険を受給した場合、罰則として受給金額の返還に加え2倍の罰則金を支払うことになります。(海外へ行った場合、時効期間には含まれません)
また、失業保険を受け取るには、失業してから一定期間内に手続きする必要がありますので、7年後に帰国してからの失業認定手続きは出来ません。
回答、どうもありがとうございます。
海外には9月の末に行きたいと思っています。
となると、無理ですね・・・。
でも先ほども書きましたように、働く気はあるんです。
ただ、日本では働けなく、現地で採用してもらえないだけで。
それは虚偽になってしまうのですか?
うう・・・。
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