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父の先妻Aとの子C、後妻Bとの子D、Dの妻E、DとEの子FGがおります。父の生命保険の死亡受取人をBに指定しておりました。Bは3年前他界しましたが、受取人はそのままにしておりました。今回災害で父とDが同日死亡しました。父の生命保険の受取人は誰になるのでしょうか。

A 回答 (2件)

生命保険専門のFPです。



その保険が簡易保険ならば……
受取人が死亡している場合、被保険者(御尊父様)の親族となるので、
Cさんということになります。
http://law.e-gov.go.jp/haishi/S24HO068.html
(第55条)

その保険が生命保険ならば、受取人Bさんの遺産ということになるので、
Bさんの相続人であるDさんが受取人となりますが、
Dさんも死亡しているので、さらに、その相続人となり、
Dさんの配偶者であるEさんと、その子供のFさん、Gさん
となります。
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単純に相続として考えるなら、FとGがB→D→F&Gの代襲相続で受取人になりそうですが…

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