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お尋ねします。

個人資産相談業務の実技試験の問題で、次のような問題がありました。
――――――――――――<設例>被相続人の相続財産のうち、主なものは次の通りである。
【1】自宅

(1)土地 300m2 二年前に取得

・取得価格
1億5,000万円

・路線価による評価額
1億4,000万円

・固定資産税評価額
1億2,250万円

(2)建物 150m2 一年前に旧建物を取り壊し、新築

・建築価額
5,000万円

・固定資産税評価額
3,500万円

<問1>
上記【1】の自宅を配偶者が相続するとした場合の土地・建物の相続税の評価額は、次のうちどれか(小規模宅地等の評価減の特例を受けるものとする)。

答え 8,540万円
――――――――――――とあり、解説において、

土地:
1億4,000万円-(1億4,000×240m2/300m2)×80%
=5,040万円

建物:
3,500万円×1.0(倍率)
=3,500万円

合計:
5,040万円+3,500万円
=8,540万円

とありました。
なぜこのような計算式になるのか分かりません、どなたかお忙しいかと存じますが、なぜこのような計算になるのか、この計算はどこから出てくるのか、
何卒ご教示願います。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

土地の評価は路線価となります。

ですから特例適用ならこれで合っています。
建物は固定資産税賦課標準(=固定資産税評価額)で出します。賦課標準の為、当然減価償却していきます。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました!

お礼日時:2011/06/02 21:21

> 土地:1億4,000万円-(1億4,000×240m2/300m2)×80%=5,040万円


・ 1億4千万円
 問題文に路線価が表示されているので、この土地は『倍率方式』ではなく『路線価方式』である事が判る。だから路線化を使う。

・ 1億4,000×240m2/300m2
 1 小規模宅地等の評価減が受けられる面積は、その宅地等の限界面積までであり、今回は相続した土地は『選択した宅地等のすべてが、特定居住用宅地等である場合』に該当するので240平米。
 2 だから、評価減が出来るのは相続した土地300平米に対する路線価1億4千万円の内、240平米に対する部分。
 3 以上の事から式が『1億4,000×240m2/300m2』となる。

・ 80%
 評価額を減額する割合は、宅地等の利用状況等により次のようになっている。
  (1) 特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等及び
   特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等の場合
   ⇒80%
  (2) 貸付事業用宅地等である小規模宅地等の場合 
   ⇒50%
 今回は(1)に該当するので80%

> 建物:3,500万円×1.0(倍率)=3,500万円
 自家用なので、『固定資産評価額』が建物の評価額となる。
 一方、賃貸物件(アパートなど)は、固定資産評価額から借家権割合相当額を控除したところにより評価する。


参考となるURL
【国税庁タックスアンサー】
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
【相続税】
 http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/souzokuzihyouka …
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2011/06/02 21:22

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