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相互暴行事件でお互いに被害届を出しているにも関わらず、怪我を負わせた側(私)だけが処罰(罰金刑)をされる事ってあるのでしょうか?相手は同じアパートの隣人で、相手側から因縁をつけてきて、手を出してきたにも関わらず、こちらだけ怪我をしていなくて尚且つ目撃者が居ないのをいい事に嘘の供述をしています。1年以上前の事件になりますが(未だに未解決)、警察や検事からの被害届を取り下げて和解するように勧められたのにも関わらず、相手側は断固拒否して一方的に被害者ぶっています。また、持病を理由に1年近く検察庁からの呼び出しにも一回も出頭していないみたいです。1年以上経過している為、担当検事も変わってしまいました。この案件だとどうなるケースが妥当でしょうか?また、私だけが処罰されるのならそれは府に落ちません。不服な場合は何か手段は有りますか?処罰されるのなら、ちゃんと事実確認(どちらが先に絡み、手を出したか等を) 明確にした上で相手にも同じ処罰をしてほしいです。

A 回答 (1件)

当然、負傷させた方が悪くなります。


双方暴行で、相談者が被害証明ができないと被害者ではありません。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2011/05/13 14:26

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