No.2ベストアンサー
- 回答日時:
売買は売主と買主が対等の立場で行うものと思いますので、買主が精神病であると自身で認めているのであれば、売主や仲介に入っている業者は、買主や後見人などが買主の行為能力がないことを理由に契約の無効を後で主張する可能性を考えて、売主を保護するために、ないこと証明を求める権利があると思います。
買主は腹を立てるかもしれませんが、後で解約になった場合のリスクを考えると、売主・仲介業者のいずれも解約リスクの方が大きいし、買主自ら精神病を認めているので侮辱したことにもならないと思います。
もし可能であれば担当の医者から病状が聞ければ良いですよね。
そのお客と一緒に医者の元に言ってお客の許可の上で医者から病状を聞くとか出来ると良いですよね。
もし仲介なら仲介責任があるので可能な限り調べた方が責任を全うしたことになりますよね。
No.3
- 回答日時:
あなたが不動産屋なら、余計な事は考えない事です。
定められた手続きを瑕疵なく行えばそれで終わりです。
余計な証明書など請求したり調べたりすると自分の首がどんどん
締まっていきます。
知れば告知義務や善管注意義務の負担が増えるだけです。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/05/16 11:09
知れば・・って本人が告知したので既に知っているわけですが。
知らないのであっても後日「法律行為をなかったこと」にされてしまっては全員に迷惑がかかりますよ。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
業者です。
質問者が業者であるという前提での回答です。
重説は媒介業者(宅建取引主任者)が知らなかった事は告知しなくても良いとされていると思いますが、調べれば容易に判明する事に関して告知しなかった場合は、調査不足という事で業法に触れるのはご存知かと。
買主であろうが売主であろうが媒介業務を行う上では、疑わしき事を僅かでも聞き入ってしまうのであれば、当然調査しなくてはなりませんね。重説は取引両者を保護する事を目的としますので、成年後見制度を利用していないことの証明は必要と思いますよ。
ないこと証明を求める事は業務を安全に遂行するため必要事であって、尻込みする事では無いと思いますが?
この回答へのお礼
お礼日時:2011/05/16 11:11
お説の通りです。
ただ人情としては「訊きずらいなあ・・」ってところです。
丁寧に説明して頼む以外なさそうですね。
ありがとうございました。
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