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空き巣に入られ、
10万円を盗まれました。

その後犯人はつかまりましたが、
未成年でした。

犯行件数が40件以上と多かったため、
犯人は少年院に送られました。


その後、警察から
その少年の親の氏名、住所などを教えられました。

その少年は、少年院に入ってる間に成人になります。


この場合、親に返金を要求することは可能でしょうか?
それとも、少年本人が少年院から出た後、
働いて弁償してもらうことは可能でしょうか?


よろしくお願い致します。<(_ _)>

A 回答 (4件)

 お久しぶりです。


 まずは被害金額を法的に請求できるかどうか弁護士に相談するべきだと思います。
 役所などで行われている無料法律相談所へ行って相談をすれば弁護士が無料で説明してくれると思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。<(_ _)>

>役所などで行われている無料法律相談所へ行って相談をすれば弁護士が無料で説明してくれると思います。

そうですね。
それも致したいと思います。<(_ _)>

お礼日時:2011/05/14 19:03

未成年時の犯罪ですから、


親権者に賠償請求可能です。

少年が少年院から出てきて真面目に働くのを
待つ必要はありませんよ。

未成年時に40件も窃盗をする人間が更生できるとは
思えませんし、両親に責任を取らせましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>未成年時の犯罪ですから、親権者に賠償請求可能です。

そうなんですか…。

お礼日時:2011/05/14 20:52

>その後犯人はつかまりましたが、未成年でした。



未成年だからと言ってその者が犯した責任をその親が取るわけではありません
大学生など高学年者は本人の責任が問われます

年齢など詳細はやはり法律相談が良いでしょう
また、簡易裁判所では刑事和解などが本人訴訟が良いかもしれません、これは1万数千円で訴訟が可能で被害届を証拠にして手続きの書類を揃えられれば試みる価値はあります
この場合請求金額は、元金10万円、その返済期日までの金利と裁判費用の返還請求訴訟です。

尚、法律相談で親の責任を問うことが可能と判明すれば簡易裁判所での「小額訴訟」が最も適切で恐らくその場で勝訴が確定するはずです。
但し、勝訴が確定してその親に請求しても必ずしもその請求額の金銭を得られる訳ではない場合があります
これは損害の元金10万円、その金利と裁判費用を請求しても返済能力が問題で、一括返済か又は分割返済かを確約しなければなりません。
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この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございました。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/05/14 20:52

まずは泣き寝入りでしょう



知人に詐欺に合い捕まりましたが、請求は出来て返済の約束が取れても

相手がまじめに返済する気がなければ もらえません

失礼ながら10万位では何をしても出費の方が多くなると思います

精神的にもキッパリあきらめた方が良いのではないでしょうか。

親に言って月5000円づつでも返済するよう説得するかですが 

親には払う義務はないので強制はできませんが、(小額で有れば子供の事なので払ってくれる場合も有ります)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>まずは泣き寝入りでしょう

実は警察にもそう言われました。

参考になりました。

お礼日時:2011/05/15 21:48

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