A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
通常の取引対象で表題登記がなされていない土地は、ありえません
表題登記の意味を誤解されているようです
新築の建物では表題登記が最初です
質問のことは、所有権移転登記と抵当権設定登記が該当します
No.1
- 回答日時:
土地の購入ですよね?
土地の購入時に普通は表題登記はありません。(無番地の国有地などの払い下げなどは必要ですが)
土地は新規の分譲地であれ、売主の責任で分筆登記などを行い、登記事項としては出来上がっているものです。よって売買の場合は移転登記だけで、通常は所有権移転と金融機関の抵当権の設定登記を同時に行い、ローンを実行し、代金や諸費用などを支払いすべて終了します。
銀行にも依りますが、抵当権の設定を行う司法書士を銀行指定とするところもあり、その場合はそこにすべて任せます。
建物ならば、表示登記が必要ですが、極力早くという条件の場合は建物請負先が使っている土地家屋調査士に依頼し、検査済みを待たずに引き渡し証で表示登記すれば、一番速いです。これは施工会社の登記が同一法務局管内で無ければ、施工会社の印鑑証明が必要なので、施工会社が信用する先を使った方が快く承諾してもらえるはずです。通常は建物の完了検査を待って、検査済み証を添付しての申請となります。
引渡し証による表示登記と検査済みを使用しての登記の時間差ですが、最低でも約10日ぐらいは早く上がります。
請負先があまりその様なことに明るくないならば、不動産屋から紹介してもらいましょう。
表示登記だけが土地家屋調査士でその他の登記はすべて司法書士です。
土地売買時→土地の所有権移転、土地に抵当権の設定
建物完成→建物表示登記(土地家屋調査士)
土地の所有者住所変更、建物保存登記(新住所で)、土地の抵当権の住所変更、
土地への追加担保設定、建物への抵当権設定
登記に要するもので役所の税務課から特祖証明の取得
と、おおよそ上記の様な登記がこれから必要になります。あくまで一例なので融資スタイルで若干抵当権の設定などの内容は変わります。
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