3月11日の日に原付バイクで走行中に右折してくるタクシーと、衝突しました。過失割合は 85体重15です
眼下低骨折とむちうちになりました、骨折の方は手術には至らず、現在はむち打ちのリハビリのため整形外科に通院しています
私は家族4人と実家に暮しています、父と母はスマックを経営しています事故当時、私は定職にはついておらず
家族の食事や洗濯や掃除など家事をしていました、そんな時に事故に遭い 相手の保険会社から休業補償等の書類が届きました
調べた結果、私は家事従事者の申請をしよう思い調べたところ、家族構成表というのが必要だとわかりました。家事従事者として申請する場合
に具体的にどのように手続きすればよいのでしょうか?また家事従事者として申請した場合に休業補償額はいくら ×日数をした場合の日数とは実通院日数でいいのでしょうか?
他はアドバイスなどありましたらよろしくお願いいたします
No.1
- 回答日時:
一般的に家事従事者とは専業主婦のことで、あなたは家事従事者であってもいわば無職のお手伝いさん的独身の娘
まず、難しいでしょうね。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
保険会社は、家族構成が分かる公的書類、つまり続柄が記載された世帯員全員の住民票とか、サラリーマン世帯であれば世帯員全員の健康保険証のコピーなどで確認します。
一般的には、配偶者のある女性ですが、実情に応じて男性や独身者が認められる場合があります。
ときどき手伝っている程度では認められず、家事の主たる部分を行っている必要があります。
通常、質問者様のようなケースでは、お母様が家事の主たる部分を行っていると保険会社は考えますので、認定は難しいでしょうが、普段から「○○さんちの娘さん、スーパーでもよく会うし、洗濯物を干している姿もよく見るわ。えらいわよねぇ~。うちの娘なんて自分の部屋の掃除もしないのよ」などと、ご近所で家事労働に従事していることが評価されていれば、心配ないでしょう。
挙証責任は、質問者様にありますから、質問者様が他に職業を持たず家事に従事していることが、客観的かつ合理的であると保険会社側が認めうるだけの事情説明が必要です。
家事従事者の休業損害は、学歴別年齢別平均年収を元に1日あたり損害額を算出し、医師の診断書により家事労働が相当以上制限された期間分認定するのが、本来の方法です。
自賠責保険では、支払いの迅速化等の観点から、1日当たりの損害額を5,700円、休業日は「被害者の傷害の態様等を勘案して、治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度として認める」となっています。実務では、5,700円×実通院日数が一般的です。
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