
民事訴訟法の「請求の放棄」について教えてください
【問題】
第一審の原告が控訴審において請求の放棄をしたときは、第一審の判決は、その効力を失う。
【答】
○
解説には
原告が請求を放棄して、その旨が調書に記載されると、
その記載は確定判決と同一の効力を有する(民訴267)ことから、
原告が控訴審で請求の放棄をすると、
係属中の訴訟手続はこれによって終了し、第1審判決は効力を失う。
とあります。
「確定判決と同一の効力を有する」から
””第2審が確定””するから
そのために第1審の効力が失われるということですか!?
的外れな質問かもしれませんが、どうしてもわからなくて
どなたかお教えいただけませんか....
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>「確定判決と同一の効力を有する」から””第2審が確定””するからそのために第1審の効力が失われるということですか!?
二審で判決がされるわけではないですから、二審が「確定」するということはありません。控訴審において請求の全部又は一部を放棄して、その旨が放棄調書に記載されると、その限度において訴訟が終了します。(訴訟終了効)判決によらないで訴訟が終了しますから、一審判決の全部又は一部も失効することになります。
一審判決が原告の請求を全部認容する内容であっても、控訴審で一審原告(被控訴人)が請求の放棄をすることは可能です。(処分権主義からの当然の帰結。)控訴審で、請求の全部放棄をしたのであれば、一審判決の全部が失効することになります。
>二審で判決がされるわけではないですから、二審が「確定」するということはありません。
そっか、そうですよね!やっぱり、私は的外れでした....
>一審判決が原告の請求を全部認容する内容であっても、控訴審で一審原告(被控訴人)が請求の放棄をすることは可能です。(処分権主義からの当然の帰結。)
原告が勝訴でも、やっぱり納得いかない部分がある!認めてほしいことがちょっと違ったとかそういう感じなんですね。きっと....。
>控訴審で、請求の全部放棄をしたのであれば、一審判決の全部が失効することになります。
わかりました!ありがとうございましたm(_ _)m
で、テキストに
請求の放棄は、調書に記載されることにより、確定判決と同一の効力を有し、
原告の請求に理由のないことが既判力をもって確定される。
と書いてありまして、
「原告の請求に理由のないことが既判力をもって確定される」のに
「第一審の判決は、その効力を失う。」
んだ!?と思うと、矛盾している気がして....
混乱してきました....
No.3
- 回答日時:
>「原告の請求に理由のないことが既判力をもって確定される」のに「第一審の判決は、その効力を失う。
」判決の既判力ではなくて(判決の既判力は、判決が確定しないと生じない。)、請求の放棄の効果(放棄調書に記載された効果)として、原告の請求に理由のないことについて既判力が生じます。(学説上は、「確定判決と同一の効力」に既判力が含まれるか否か争いはありますが。)
No.1
- 回答日時:
「請求の放棄」と言うのは、請求する側(原告)が、請求原因がないことを自ら認めることです。
控訴審で請求を放棄することは、原審で原告が敗訴した場合だけです。
(原告が勝訴しておれば、裁判所が請求原因があったことを認容していることですから。)
そのように、控訴人(原審の原告)が控訴審で請求放棄すれば、被控訴人(原審の被告)が勝訴したことになります。
文面では「第一審の判決は、その効力を失う。」とありますが、一審の判決は「原告の請求を棄却する。」と言う判決だったわけですが「棄却する」との判決を維持しなくてもいいわけです。
(請求の原因がないことを認めたわけですから)
裁判所とすれば、控訴人が、請求原因がないことを自ら認めれば、それ以上審理する必要はないわけです。
なお、民事訴訟法267条では「和解」「請求の放棄」「請求の認諾」と3つありますが、それらがあったものは、わざわざ、判決文としなくても、調書があれば、それでいいと言うわけです。
「 「棄却する」との判決を維持しなくてもいいわけです。 」
↑よくわかりました!
民事訴訟法267条の条文の読み方もあやふやだったので
「和解」「請求の放棄」「請求の認諾」
の3つということが確認できてよかったです!
ありがとうございましたm(_ _)m
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