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友人が離婚しました。

この4月から年金がもらえます。
月10万余りだと思います。

友人が言うには、その年金の半分は奥さんに渡さないといけないのだそうです。

離婚したら、どんな理由であろうが年金の半分は奥さんのものになるのですか。

友人が何故離婚したかまでは知りません。

一応疑問に思ったので質問させていただきました。

ご回答、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

正確には半分が最大と言うことです。

割合は話し合いで変えられるそうです。
また、年金全部が対象じゃなくて結婚期間に払っていた年金だけです。たとえば、夫が20歳で社会人になり年金を払い始めて40歳で結婚した場合は20年分は対象外になります。
http://rikonbunkatsu.nomaki.jp/
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2011/05/20 16:09

他の方も回答されてますが、



この友人と妻の「結婚期間分」の「最大」半分です。

弁護士さんをたてられた方が、後で 後悔しなくてすみますよ。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2011/05/20 16:09

http://rikonbunkatsu.nomaki.jp/

必ず半分というわけではありません。
話し合いによります。計算基準もありますし・・・
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2011/05/20 16:08

ちがいます。

必ず半分ではありません。

先ず、婚姻期間のみが該当しますのでそれ以外の年金を納めた期間は妻は関係ないです。
該当期間に対し厚生年金などは基本、折半ですがこれは妻に何の問題もない場合です。
離婚理由により査定が入ります。実際には7割8割程度ではないでしょうか?
また、離婚して妻ではないので遺族年金などもありません。

今、主婦の年金3号も批判されていますから近い将来、自分の年金保険料は
自分で払うようになるのではないでしょうか?本来、当たり前なのですが。

弁護士に相談して公正な手続きを取ったほうがいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/20 16:07

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