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財団法人と一般財団法人は何が違うのでしょうか??
 どなたかご存知の方教えていただけますか?

A 回答 (3件)

#1の回答は、最後のパラグラフが正確ではありません。



財団法人は、旧民法34条の規定に基づき、主務官庁の許可を得て設立された法人です。

公益法人制度改革により、それまでの財団法人の制度は一般財団法人と公益財団法人に分離されました。新しい制度では、一般財団法人として設立した後、公益認定を受けたものが公益財団法人になるという仕組みになっています。

2008年11月30日までに設立された財団法人は、現在、特例民法法人となっていて、2013年までに一般財団法人か公益財団法人に移行することになっています。移行しなければ解散したものとみなされます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2011/05/25 22:33

概念の次元が違う。



財団法人とは、特定の目的のために拠出された財産自体に法人格を付与したもののことであり、一般財団法人とは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立された「財団法人」のことである。
旧民法の法人の規定により設立された財団法人は全て公益財団法人であるが、それは旧民法の法人の規定が公益法人でない財団法人を認めていなかったからにすぎず、概念的に財団法人が公益法人でなければならないわけではない。つまり、財団法人という概念自体には公益目的は含まれない。
現民法においても、相続人の存在が明らかでない場合に相続財産は法人となるが、この相続財産法人の法的性質は財団法人である。しかしこの財団法人が一般財団法人でも公益財団法人でもないのは明らかである。つまり、財団法人には色々な種類のものがあり、その一つとして「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立されたものを特に、一般財団法人と呼ぶというわけである。

結局、財団法人と一般財団法人とは、その概念としての次元が異なるのでそもそも対比させるものではないということである。
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こんばんは。



本日ちょうどそこの範囲を学校で習ったので、復習の意味も込めて回答させていただきます。

法人は、公法人と私法人に分けられます。私法人は一般法人と営利法人に分けられます。一般法人は一般財団法人と一般社団法人に分けられます。

つまり、何が言いたいかと申しますと「財団法人というククリの中の一般財団法人」ということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
 勉強になりました!!

お礼日時:2011/05/23 23:36

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