会社の親睦会会員の定義について
職員30名程度の法人(公益法人)です。
現在当法人には職員の親睦会なるものがあり、事務局長以下、全員が加入しています(アルバイトは除く)。私が今回その親睦会の担当になりました。そこで妙なことに気づきました。
当方人には法人設立以来、職員以外に、業務委託契約を結んでいるA社の社員さんのうち契約時に登録している方が20名程度出入りしており、専門業務を行ってくれています(20名のメンバーは毎年変わります)。そのA社の20名の社員さんも親睦会員になっている状況なのです・・・(あ)
(1)(あ)の状態は違法ではないのか?
(2)(あ)が違法でない場合、親睦会の会則には、(会員)の項に、なんと定義すればよいか。
(3)現在は、給与支払日に、現金で各個人から会費をもらってる状況なので、今後、24協定に基づき、給与天引きに変えたいと思っているのですが、A社の20名について、毎月支払っている委託料から相殺するのはマズイか?可能なら、何に注意すべきか?
(4)職員30名、A社の20名とも、そもそも加入時に加入意思を確認した様子はなく、暗黙の了解でほぼ強制加入になってる状況です。なので24協定を結ぶこの機会に、個人の意思に基づき、加入、非加入をやり直すべきかと思うのですが、意思確認においてどのようなことに注意すべきか、アドバイスがあれば教えてください。
以上、4点、ご教授ください、よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)
法律に基づいて組織されるものではないですから,誰が会員になろうと構わないでしょう。
(2)
たとえば
親睦会はxx法人の職員およびxx法人の取引先企業の職員のうち入会の意思を示したもので組織する。
としてはいかが?
(3)
委託料はA社に支払うものですよね。A社がそれで納得するのであれば問題になりませんが,A社が拒否するようであれば会員から個々に徴収するしかありません。
(4)
特別注意することはないでしょう。会の活動内容を説明したうえで入会の意思を確認するだけですね。会則も提示してください。当然,会費がいくらかかってどのように徴収するのか,退会の方法はどうなっているのかなども分かるようにしてくださいね。
この回答への補足
ご回答有難うございます
(1) 直接雇用のアルバイトさんに加入の意思すら聞いてないのに、委託業者さんに加入していただいてる状況に違和感があったのですが、そういう問題ではないのですね
(2) 当方には、A社以外にも、業務委託業者として、B社、C社、D社にも設立当時から来ていただいてるのですが、仰るような定義にすると、B~D社の社員さんにも入会のお誘いのお声かけをしないといけなくないでしょうか?
(3)(4)了解です
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