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の違いを教えて下さいm(_ _)m

A 回答 (4件)

社団法人は、人の集団で、学校法人や宗教法人のような公益法人と、公益を目的としてない一般社団法人などあります。


私利益だけを目的とした法人は株式会社などです。
財団法人は、一定の目的のための財産(お金)のことです。
債務者が破産し同人が持っている財産を「破産財団」といいます。(破産法34条)
また、相続人が不明の場合の被相続人の財産を「相続財団」と言います。(民法951条)
なお、公益法人も営利法人も、いずれも社団法人と財団法人があります。
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法人(広義)は営利を目的とする商事法人(会社)とそれ以外の法人(狭義)に大別され,後者の法人のうち,人が集まって成立した法人を社団法人,財産の拠出により成立した法人を財団法人といいます。



また,改正前民法に基づき設立されていた社団法人・財団法人は(理屈の上では)公益目的のために設立されたものでしたが,現実を見るとそうでもなかったこと(既存の社団法人,財産法人のうち,公益社団法人・公益財団法人に移行できたのは一部だけでした),またその後に成立した中間法人等もあわせて整理する目的で「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「一般法人法」という)が施行され,社団法人と財団法人の基本は一般社団法人と一般財団法人とされ,「公益座社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」により公益認定を受けた一般社団法人と一般財団法人を,それぞれ公益社団法人と公益財団法人と呼ぶようになりました(公益認定を受けていない一般社団法人や一般財団法人は,たとえそれが公益目的のためだけに設立された法人であっても,公益社団法人や公益財団法人とは呼べません)。

改正前民法では,社団法人の設立には定款(の作成)が,社団法人の設立には寄付行為が必要でしたが,一般法人法の施行後はどちらも定款の作成が必要になっています(一般法人法10条1項,152条1項)。
また一般社団法人と一般財団法人はその性質の違いから,機関設計にも違いがあります。たとえば前者の必須機関は社員,社員総会と理事で,定款の定めや機関構成や規模によって監事,理事会,会計監査人を置くことになります(一般法人法10条1項,35条,60~62条)が,後者には評議員,評議員会,理事,監事が必須で,定款の定めまたは規模により会計監査人を置くことになります(一般法人法170~171条)。

もっと詳しい違いをご希望の場合は,条文を読んでみてください。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
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こういうのは、対置する概念と同時に


覚えるのが効果的です。

公益法人に対するのが営利法人です。
営利法人は、構成員の利益を目的とする法人で、
構成員の利益ではなく、公益を目的とする法人が
公益法人です。

営利法人の代表が株式会社法人です。
公益法人の典型が、宗教法人、学校法人です。


社団法人とは、人の集団に法人格を認めるものです。
これに対置するのが、財団法人で、
人ではなく、財産に法人格を認めるものです。
だから、財団法人には構成員はいませんので
原則として公益法人になります。

社団法人の代表が株式会社法人です。

つまり、株式会社は営利社団法人の代表的
存在であるわけです。
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現在は 公益社団法人(ないしは財団法人)と一般社団法人(ないしは財団法人)とに分かれています。


つまり 社団法人(ないしは財団法人)には 公益法人と そうでない法人がある等ことです。
そして、一般社団法人(ないしは財団法人)は定款の公証人による認証を受ければ 監督官庁等の認可を受けることなく 登記によって成立します。基本的に株式会社と同じ扱いで 収益事業も出来ますが 会員等に利益配分(配当等)は出来ません
公益社団法人(ないしは財団法人)は 公益認定を受けなければなりませんし 以後も監督を受けます。
勉強ご苦労さんです 11月の行政書士試験かな 合格を祈ります
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