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現在、派遣社員として派遣先企業でソフトウエアを開発しています。

契約が終了するので、自分の書いたソースコードを取っておこうとフロッピーにコピーしている時、契約先の指揮者にそれは犯罪だ、とか言われました。
別に情報漏洩するつもりもないし、時間が経てば自分で作ったコードでも忘れるので、残しておこうと思っただけなのです。

もし情報が洩れれば情報秘守義務から外れるので契約違反となるのは分かるのですが。

自分で作ったソースコードでも持ち帰れば犯罪になるのでしょうか?
詳しい方、第何条の違反になる、という感じで教えてもらえないでしょうか。

A 回答 (9件)

「法人等の業務に従事する者」の解釈として、社員と


派遣社員の違いをスレ主さんは、お知りになりたいの
ですよね。

 判決では、以下のようになっています。
「法人と雇用関係にある者が「「法人等の業務に従事す
る者」に当たることは明らかであるが、雇用関係の存否
が争われた場合には、同項の「法人等の業務に従事する
者」に当たるか否かは、法人等と著作物を作成した者と
の関係を実質的にみたときに、
 (1)法人等の指揮監督下において労務を提供するという
  実態にあり、
 (2)法人等がその者に対して支払う金銭が労務提供の対
  価であると評価できるかどうかを、
 (3)業務態様、指揮監督の有無、対価の額及び支払方法
 等に関する具体的事情を総合的に考慮して判断すべき
 である。
  (最判平15・4・11)

 ということです。
 ご自分の派遣契約社員としての契約書と、支給されて
いる額などを勘案し、正規社員と同等であれば、上条件
に該当すると思われます。

この回答への補足

レスありがとうございます。
上記最高裁判決を確認しました。
「具体的事情を総合的に考慮して判断すべき…」とはなんともいい加減な判決ですね。
判断者によって真か偽かが分かれるのですから。

調べているうちにまたもや疑問が出てきました。
私個人の著作権というのは別にするとこの場合、派遣元法人対派遣先法人という事になりませんか?
著作権法第15条2項に照らし合わせると著作権は私には無いようですので。
そして支払われる対価にまあ私は満足しているので派遣元の業務に従事する者となります。

派遣元法人は私の労働力に対価を支払っているのに対し派遣先法人は私の作るプログラムを買っている、という事になるでしょう。

となると私の労働力を買っている派遣元法人の方が強いような気がしますので、派遣先法人が「私の作ったプログラムを我が物顔にする」という行為はおかしいような気がします。

判断者によって真偽が分かれるようなので真実というのは無いのでしょうが、皆さんどう判断されるでしょうか?

補足日時:2005/10/02 15:04
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>派遣元法人は私の労働力に対価を支払っているのに対し派遣先法人は


>私の作るプログラムを買っている、という事になるでしょう。

このように考えているから質問者様の様な疑問を持つのだと思います。
質問者様が派遣社員と言うことは派遣先法人が質問者様の労働力の
対価を払っていることになり派遣元法人は質問者様と派遣先法人の
契約の仲介をしているにすぎないと思います。
決してあなたのプログラムを派遣先法人が買っていると言うことには
ならないと思います。

事実、質問者様の給料の全ては派遣元法人が派遣先法人から受け取る
あなたの契約料から支払われているでしょう。

もしあなたが完全フリーな立場で自分オリジナルのプログラムを作成し
それを企業に売り込みに言った場合は自分の著作権について交渉できると
思いますが、派遣社員では派遣先や派遣元に自分の著作権を主張する事は
できないと思います。
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著作権法第15条第2項には次のように規定されています。



「法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」

この条文からすれば、業務として作成したプログラムの著作権が会社にあることは明らかです。

青色発光ダイオードの裁判でも問題になったのはあくまでも特許権を会社に譲り渡したことに対する正当な対価の額であって、特許権の帰属について争いがあるわけではありません。

ご質問者がプログラムの開発とそれで会社が得た利益に見合っただけの対価を受け取っていないと考えるのであれば、対価を要求する権利が発生する可能性はあります。しかし、満足な対価が支払われないからといって勝手に持ち出すというのは、法の禁止する自力救済であり、対価とは別の問題です。

この回答への補足

レスありがとうございます。
著作権法第15条2項を確認しました。
条文があるのだから仕方ないのかもしれませんが、なんか納得出来ない条文のような気がします。

補足日時:2005/10/02 14:19
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 補足で発光ダイオードの判決を引いておられますが、法学関係者の多くは、あの判決はそもそもおかしいと思っています。



 会社の従業員は、もっぱら賃金を得るために仕事をするのです。労働の対価は、あくまで賃金に尽きます。たとえその従業員の活躍で会社が多額の利益をあげようとね。逆に従業員があまり有能でないためにその事業が赤字を出しても、従業員は会社に対し何ら損害賠償責任を負わないのです。つまり、儲かろうと赤字になろうと賃金だけもらうのが従業員ということです。もちろん、その従業員の活躍で利益が出れば昇進・昇給において考慮されたり、あまり有能でないために事業が赤字になれば出世の遅れなどといった形で影響が出るでしょう。

 従業員が得るのは、原則として賃金に尽きる(発光ダイオードは利益が莫大過ぎたための例外)とお考えになった方がいいです。事業が赤字に陥ったり、真剣に研究を続けたが成果が全く上がらなかった場合でも、従業員は損害賠償責任はもちろん、まじめに勤務している限り解雇事由にもなりにくいわけですから。

この回答への補足

レスありがとうございます。
大体納得しました。
しかし、完全に納得した訳ではありません。
よろしければもうちょっとお付き合い願えないでしょうか。

というのは、社員の場合ならば納得するのですが、私の場合は派遣です。
派遣先は単に労働場所を提供していて結局は私の作ったプログラムが欲しい訳です。
ソフトを販売しても販売元に著作権はありますよね?
派遣先の会社はソフトを買っているのと同じで開発したのが派遣先のPCなだけである。プログラムはこちらで作っている以上、著作権というのは自分にある、と思うのです。

だから自分の作ったソースコードを我が物顔されるのに抵抗を感じているのでしょうね。

まあ、私は派遣元会社の契約社員ですので、それなら正確には派遣元会社に著作権はあることになるのでしょうが。

これは私の都合のいい解釈なのでしょうか?

補足日時:2005/09/30 23:22
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No.2 の方に対して補足です。



無体物(情報)は、窃盗罪の客体になりませんので、このケースで窃盗罪が成立することはありません。

会社のFDやCD-ROM、パソコンなどを持ち出して、外部でコピーし、返しておいたというような場合には、他人の財物(有体物)の持ち出しがあるため窃盗罪になります。

この回答への補足

レスしてくださった方ありがとうございます。
個別に答えるのではなくここに自分の意見を書くのをご了承下さい。

フロッピーは私の所有物です。
いくら派遣先のPCを使った業務と言えど著作権、発明(発明と言える物では無いがソースコードを作り出している)が即会社の所有物となるのでしょうか?

青色ダイオードの出来事では会社に対価を支払うことを命じていますし。

派遣と社員の違いというならそれこそ大問題だと思うのですが。

補足日時:2005/09/30 22:00
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業務で作成したプログラムの著作権は、会社にあります(少なくとも会社に譲渡されている)から、許可無く複製すれば、複製権の侵害になります。

(複製権の根拠は著作権法第21条、罰則は第119条)

なお、故意に情報を漏らした場合は、単なる契約違反にとどまらず、不正競争防止法違反も成立する可能性があります。
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専門家ではないので詳しくは分かりませんが、契約社員の規定の中に著作権に付いて書かれている部分があると思います。



基本的に契約社員の場合は自分が作ったプログラムでも仕事で制作した物は契約先の会社か派遣先の会社に著作権があるみたいです。
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第36章 窃盗及び強盗の罪(窃盗)第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。



これです。
誰が作ったか、では無くて「どこにあるか、どのような理由でそこにあるか」がポイントです。

会社内で使用されている機器・ソフトは会社の許可無く外部に持ち出すことは出来ません。

外から持ち込むのも本来は許可が要ります。

あなたが作ったソフトウェアは会社の指示下での作業ですから、会社の許可無く持ち出しは出来ません。

守秘義務とは無関係です。

参考URL:http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
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FDに落としているってことは、近い将来社外に持ち出すってことですよね? その時点で、情報漏えいにつながる可能性が高いので、指揮者の方がいわれたのかもしれません。



ご自身で作成されたものであっても、職務によるものですから、そのものの所有者は派遣先の会社になるはずです。それをもっていくのは…どうかと。

すみません、条文はわかりませんが…。
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