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法律は条文を見ただけで目を背けてしまう私です。
4月から施行される個人情報保護法の「個人情報」ですが、私の勤めている会社の顧客は大半が株式会社などの法人です。
万一、同業他社に私の会社の顧客名簿などの情報がもれた場合は、この法律の影響を受けるのでしょうか?

A 回答 (3件)

No.2です



>「法人とは会社組織を法的に人と認めている」なんて論法で、個人≒(=)法人などという解釈が後々されるような可能性って無いのでしょうか?

この法律は「個人」のプライバシーを保護するのが目的です。法人は対象ではありません。また個人=法人という解釈はありえないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
つまり、この法律ではありえないが、民事上の注意が必要で、このことは今までも同じ、、、と、言うことですね。
スッキリしました。

お礼日時:2005/03/31 17:10

「個人情報の保護に関する法律」の第1条に「目的」が書かれています。

その最後の部分は「・・・個人の権利利益を保護することを目的とする」と記載されています。したがってこの法律では法人の情報は対象としていません。また個人の場合も「生存する」個人が対象であり、死亡した個人の情報については法律の対象外です。

とは言っても厚生労働省のガイドラインでは、死亡した個人の情報も生存している個人と同様の配慮が望まれる旨の記述があります。

法人の情報は「個人情報の保護に関する法律」では対象となっていなくても、それが外部に漏れたときに何らかの差しさわりがあるとすれば、民法など、他の法律により訴訟の対象となる場合もありえますので注意が必要です。

ご参考まで
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
曖昧な話ですが「法人とは会社組織を法的に人と認めている」なんて論法で、個人≒(=)法人などという解釈が後々されるような可能性って無いのでしょうか?
実はこのあたりが一番気になります。

お礼日時:2005/03/31 15:32

今回は5000件以上の個人情報を保持している企業が対象。

。。のはずです。

過去六ヶ月間で保持している個人情報の人数が5000人を超えなければ大丈夫ですよ。

ただ、県によっては条例で一件でも漏れたらアウトです。(例えば私の住んでる滋賀県なんか)

この回答への補足

私の会社が保持している顧客の情報は約35,000社分です。
そのうち約60%~65%の企業と日々取引をしております。

補足日時:2005/03/31 15:23
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