
No.2
- 回答日時:
「個人情報の保護に関する法律」の第1条に「目的」が書かれています。
その最後の部分は「・・・個人の権利利益を保護することを目的とする」と記載されています。したがってこの法律では法人の情報は対象としていません。また個人の場合も「生存する」個人が対象であり、死亡した個人の情報については法律の対象外です。とは言っても厚生労働省のガイドラインでは、死亡した個人の情報も生存している個人と同様の配慮が望まれる旨の記述があります。
法人の情報は「個人情報の保護に関する法律」では対象となっていなくても、それが外部に漏れたときに何らかの差しさわりがあるとすれば、民法など、他の法律により訴訟の対象となる場合もありえますので注意が必要です。
ご参考まで
ありがとうございます。
曖昧な話ですが「法人とは会社組織を法的に人と認めている」なんて論法で、個人≒(=)法人などという解釈が後々されるような可能性って無いのでしょうか?
実はこのあたりが一番気になります。
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