刑事訴訟法255条
(1) 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
(2) 犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。
--------------------------------------------------------------------
判例(最判昭37.9.18)はこの規定の適用について
捜査官が犯罪の発生又は犯人を知っていたかを問わない。
としているみたいです。
「証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。(255条2項)」となってますが、これを定めたものは規則のどこにありますか?
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
昭和37年の判例は、「犯人が国外にいる場合」というのは、文字通り「犯人が国外にいる場合」であって、「犯人が国外にいるため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合」と解釈するのではないとしていますよね。
一方、「犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合」は、検察官が裁判所に公訴の提起をしたが、犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本が送達できなかったような場合の話ですから、犯罪の発生や犯人を知らなかったら、そもそも公訴の提起のしようがありませんから、「捜査官が犯罪の発生又は犯人を知っていたかを問わない。」というのは、犯人が国外にいる場合の話です。
回答ありがとうございます!!
【「犯人が国外にいる場合」というのは、文字通り「犯人が国外にいる場合」であって、「犯人が国外にいるため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合」と解釈するのではないとしていますよね。
】
⇒…判旨・条文を正確に読み取れてなかったです…。
そうだったんですか!!
ありがとうございます!!
なんかめっちゃスッキリしました!!納得です!
ただ、犯人は通常逃げ隠れするものですし、
「国外にいる場合には、犯罪の発生すら知らなくても、時効が停止する」というのは腑に落ちない部分もありますが、
外国に捜査権が及ばない(若しくは及びにくい?)ことを考えると政策的な立法ですね。
ま、何にせよ、「公訴時効なんてあってないものじゃないか!」という私の疑問は解決できました!
本当にありがとうございました!!
No.2
- 回答日時:
私見である。
提出すべき証拠を例示列挙するのは、自由心証主義に反すると考えるべきである。
証拠の評価について自由心証主義を建前とするわが国においては、証拠の内容を具体的に定めることはしない。具体的に定める例外規定は時にあるが、そのような例外を認めるだけの根拠がない以上は、証拠を具体的に定めることはしてはならないのである。
であるならば、刑訴法255条2項が定める「証明に必要な事項」とは、「証明(のため)に(することが)必要な事項」つまり「証明するには何をする必要があるのか」ということであって「証明するのに証拠となるべきものは何か」ではないと解するべきである。そして「証明するには何をする必要があるのか」の具体的な内容としては「いつ誰が何をどうすればよいか」である。よって、刑訴規則166条により「検察官が公訴提起後速やかに(これを証明する)資料を裁判所に出す」ことが証明のために何をすればよいのかである。
その証拠となる資料が具体的にどんなものであるかは「証明に必要な事項」と考えるのは自由心証主義に反するので、個別具体的事例において検察官がその資料をもって証明することができると考えた資料を裁判所に提出し、裁判所がその資料によって実際に証明されたと考えればそれで良いと考えるべきである。
公訴時効の停止の事実は自由な証明で足りるのであるからその証拠は基本的にいかなるものであっても構わない。であれば公訴時効停止事由の存在を証明できるものである限り資料がどんなものであっても構わないのであるし、法255条1項に定める公訴時効停止の事実を証明する義務を負うのは規則166条にもある通りに結局は検察官なのでどんな資料を出せば証明できるかくらいは裁判所に言われなくても判断できる。ならば、あえて例示をする必要がない。
のみならず、単なる例示であってもその例示に該当する場合には一定の判断をしなければならないことになる。すると、一定の証拠の提出をもって裁判官の判断を拘束することになるので自由心証主義反するから例示などすべきではないのである。
なお、「必要な」なのだから列挙事由は例示ではなく限定になるのが普通だろう。規則166条の「速やかに」がいつかが問題になるのは、それが「必要」だからである。そうすると、証拠を限定することになり、ますます自由心証主義に反する。
回答ありがとうございます!
すみません…
初歩的なところですが
「必要な」の場合は例示ではなく限定列挙になるのが普通なんですね…
知りませんでした…
確かにそう言われると自由心証主義に反するようにも思えてきます。
検察官は証明して裁判所が証明できてると思えば、それはそれでいい。
ただ、判例が
「捜査官が犯罪の発生又は犯人を知っていたかを問わない。」
としているので、すごく基準が気になってしまいました…
犯罪の発生すら知らなくていいなら、もはや「犯人が国外にいたから、とか、隠れてたから公訴できなかった」とは言えないとは思いませんか?
公訴時効なんてあってないようなもんじゃん!
と思ってしまったわけです。
この辺どうなんでしょうか。
よければお答え願いたいです。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
刑事訴訟規則
(証明資料の差出・法第二百五十五条)
第百六十六条 公訴を提起するについて、犯人が国外にいたこと又は犯人が逃げ隠れていたため有効に起訴状若しくは略式命令の謄本の送達ができなかつたことを証明する必要があるときは、検察官は、公訴の提起後、速やかにこれを証明すべき資料を裁判所に差し出さなければならない。但し、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を差し出してはならない。
回答ありがとうございます!
刑訴規則166条が
「証明に必要な事項」を定めた規定なんですか?
何か「証明に必要な事項」を例示列挙した規定があると期待していたのですが…
刑訴規則166条は「証明に必要な事項」を定めてるのではなく、「証明に必要な事項」を提出しなければならない、とする手続規範に見えます…
「こういう事項を提出して、公訴できなかったことを証明したら時効停止(255条)を認めるよ」的な規定はないのでしょうか・・・
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