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家族が所有しているアパートで1年近く家賃を滞納されており、個人で建物明渡請求の訴訟をしています。
明渡の判決が出たとしてその後強制執行と考えていますが、家族から
「明渡の判決が出たので出て行かなければ強制執行する事になるが、今後家賃をきちんと払うならばそこまでしない。これまでの滞納家賃も分割で払うならば」
という話をまずはしようという意見があります。
それで借主が家賃、滞納家賃の分割を払うという約束をしたとして、また滞納した場合、判決の効力はどうなりますか?その判決に基づいての強制執行はできますか?

A 回答 (2件)

建物明け渡しの前提として、契約解除をしている。



今後は、新しい契約になるので、以前の判決は別物となり、使用できません。
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この回答へのお礼

そうですね、訴状で契約解除と書いてますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/27 14:43

>建物明渡請求の訴訟をしています。



と言うことですが、その事件の進行状況はどこまで進んでいますか ?
進行状況で変わってきます。
判決が未だならば、その裁判の中で和解してはどうでしよう。
その「家賃をきちんと払うならば・・・」と言うことを折り込んで。
なお、勝訴判決が確定した後に、「以前の未払いを支払うならば、強制執行しない、」と言うならば、それはそれでいいです。
いいですが、それを支払わないからと言って、その勝訴判決で強制執行はできないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/27 14:43

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