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二児の母、既婚で専業主婦です。

もし私が死んだ時、主人に養育、親権がいかない様に、実の両親にお願いしますと遺書を書いても、それは不可能、ムダなのでしょうか?

A 回答 (5件)

貴女が死んだときに、第一親権者は旦那さんですので自動的に親権は旦那に行きます


ただ旦那さんに問題が有ったら、貴方の祖母などの申し立てを家庭裁判所に申し立てをして親権を取る事が出来ますが、それには家庭裁判所の判断が必要です
遺言状に書いても、それを旦那が承諾しなければ、祖父母にはいきません≪その場合でも家庭差板書の許可が必要だと考えてください≫
家庭裁判所の許可が有れば、他人にでも親権は委譲出来ます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>ただ旦那さんに問題が有ったら、

というのは、どんな問題があげられますか?ちなみに主人は自営業で多忙、現在主人の母と同居しています。

お礼日時:2011/05/27 19:08

既婚の母親です。



遺言よりも実の父親と同居しているのですから、夫に子供たちが託されないようにというのは無理かと思います。
母親の遺言よりも、父親の意志が優先でしょう。
問題ありの夫なのでしょうか?
問題アリの場合、離婚して子供たちを実の両親と養子縁組してもらう方法はあります。
夫は元夫として養育費を。
養父母となった貴方の両親が孫たちを育てる事は出来ます。

あくまで「離婚したあと」でのアドバイスですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。実の父と同居ではなく、主人の母と同居です。

養子縁組ですね、なるほど。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/30 10:10

No.1です。



あらら、自殺する気なのかと思いましたよ。失礼!

自殺でないなら、自身が病気・事故で亡くなったら…ってことですね。

まぁ、自殺でなくても貴女が亡くなる→ご主人が親権等得るってことにはかわりないですね。


夫婦間で何かある?、または貴女がご主人に子供を任せたくない理由がある…って推測しますが…どうですか?

『離婚』ってことは書かれてないので、離婚する気はないのだと思います。


全然回答にはなってないですが。

『もし死んだら』と考えるのは、その『もしも』に備えるにはいいですけど、『死んだら』とか深く考えない方がいいですよ。

そう考えてると本当に何かで死んでしまいそうで、ちょっと怖いです。


最初の回答は不快な思いをさせたかもで、すみません。
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No2です


旦那に問題とは、
肉体的精神的な暴力、
経済的困難
等が考えられます
経済的困難は、病気窓で働けない場合も含みますが、旦那の、親が経済的に有った場合には、親の経済的支援が望めますので、難しいと思います
肉体的、精神的な暴力の場合にも、ただ単に暴力をするから、程度では難しいと思います
宗教的なものに関しても、家庭裁判所がそれだけで真剣の停止をするかと言ったら難しいと思います
一番可能性があるのは、やはり暴力行為が、一番親権の停止の可能性が高いでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました!

お礼日時:2011/05/30 10:13

よっぽどご主人に問題がない限り無理だと思います。


ってか、二人も子供がいるのに死ぬのは止めてください。
ご主人と上手くいってないんなら、離婚すればいいだけで死ぬ必要ないんじゃないですか?

自分は苦しみから?逃れたい、子供は渡したくないは身勝手。

それなら生きて貴女が育てて下さい。


遺言どうとかは法カテで聞いてみては?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私は自ら命を断つなんて事は言っていません。万が一の話しです。

お礼日時:2011/05/27 21:41

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