【君が代裁判】 裁判官 「他国の国旗・国歌に敬意もつ国際常識を身につけるため、まず自国の国歌・国旗に敬意持つべき」
・卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは
違法として、東京都立高の元教諭が都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁
第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長の職務命令を合憲と判断し、元教諭側の
上告を棄却した。都に賠償を命じた1審判決を取り消し、元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が
確定した。
最高裁は平成19年2月、国歌伴奏を命じた職務命令を合憲と初判断したが、国歌斉唱の
起立命令に対する合憲判断は初めて。
1、2審判決などによると、元教諭は16年3月の都立高の卒業式で起立せず、東京都教育委員会から
戒告処分を受けた。19年3月の退職前に再雇用を求めたが、不合格とされた。
同小法廷は判決理由で、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義。
起立を命じた職務命令について「個人の歴史観や世界観を否定しない。特定の思想の強制や禁止、
告白の強要ともいえず、思想、良心を直ちに制約するものとは認められない」と指摘した。
その上で、「『日の丸』や『君が代』が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたとする
教育上の信念を持つ者にとっては、思想、良心の自由が間接的に制約される面はあるが、
教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理的だ」との判断を示した。
判決は4人の裁判官の全員一致の意見で、うち3人が補足意見を付けた。竹内行夫裁判官は
「他国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に付けるためにも、まず自分の
国の国旗、国歌に対する敬意が必要」とした。
ソース(産経新聞)(抜粋)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110530/trl …
裁判官もこう判決してることだし
さすがに反対派も納得できる内容だよね?
好きか嫌いかで嫌いだから自分勝手にしないなんてただの駄々っ子じゃん
決まりは守ってちゃんと起立して歌ってそれとは別にそういうのを変える会議とか論理的にすればいんじゃないの?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
サヨクやマスゴミの「歴史のつまみ食い」「言葉の切り取り」は意図的なものだとばかり思ってた時期もありましたが、報道番組や政治番組で偏重した意見や無責任な発言を何度も繰り返すのを見て、彼らの大部分は"天然"なんだということに気付きました。
>さすがに反対派も納得できる内容だよね?
今回の最高裁の判断でも「国歌斉唱で起立しなかったことを理由に"元教諭"を嘱託教員として雇用しなかった」というの前提が、サヨクからすっぽり抜け落ちちゃってる可能性が高いと思いますよ。
思想・良心の自由がサヨク"だけ"保証されるなんて、「サヨク=国民・社会倫理」と本気で思い込んでなければ普通は出ない発想でしょう。
残念ながら、高学歴でも法曹関係者でもアホはいるんですよ。アホなんで納得はしませんw
No.13
- 回答日時:
教員が場をわきまえずに己の表現の自由を行使するのは、公務員の奉仕規定(15条)に反し、権利の濫用(12条)ではないですか?
君が代の歌詞の意味?「(今上)天皇の御代(在位)が末永くありますように」以外に無いと思いますが?反対する人たちの理由はなんですか?
主張の非論理性、場をわきまえずに権利行使を行った非協調性、いずれも不採用の理由として十分でしょう。
会議での意見や、プライベートの言論活動に制約がかけられたわけではないから、間接的と表現したのでしょう。
No.12
- 回答日時:
> 裁判官 「他国の国旗・国歌に敬意もつ国際常識を身につけるため、まず自国の国歌・国旗に敬意持つべき」
何で、こんなくだらないことで、無駄な金を費やし、裁判までしなければならないのか、理解に苦しむ。
裁判官が説明している「敬意をもつ国際常識を身につけるため」と称するのは当然の事と考える。
いずれにしても、様々な行事に国歌斉唱することは、プログラムに組んでいるわけであり、また、民主国家において多数決の概念から言っても、国歌斉唱を批難するなど、考え方が理解できない。
国家を公務する先生方の大半が賛成であれば、それで良いではないか。
人夫々に考え方が違うところがあるのは当然である。
良心に逆らうとは、彼の良心とは何であるか、説明が欲しいもの。
但し、音楽としては、君が代は訴えるものがない。
つまり、聴いて身体に感じる、また心に響くものが無いように思う。
そう云った見地から言えば、君が代を歌いたくない人達も多いではないか?
海外の人達に言わせれば君が代を聞くと眠くなると言う。
いっそう国歌を変えてみたら?
そんなことよりも、もっと政治を充実させて欲しいものである。
国歌のことで争っている暇は無いはずだ。
参考です、悪しからず。
No.11
- 回答日時:
国歌に対して敬意をと言うのは良く分かります。
でも、嫌な人に法的制裁を加えるのは反対です。敬意は心の中から湧き上がるもので、制裁によって従うように見せかることが出来ても、決して心は変えられません。裁判の判断は、御用聞き裁判官のようなのが危惧されます。直接影響がないとか間接的・・という言葉は放射能の時のようで、裁判官の言い逃れの屁理屈のように感じられます。
1.「思想、良心の自由が間接的に制約される」なら違憲だと思います。
「教育上の行事にふさわしい秩序を確保する」は、憲法の何条に書かれていますか。書かれていないなら、憲法は全ての法律、規則より上位ですから、違憲ではないでしょうか。
2.国歌の歌詞の意味をご存じですか?私は国歌を喜んで自発的に歌いますが、この歌詞に抵抗がある人を否定する気になれません。
3.例え合憲と仮定した場合において、「犯した罪の大きさ(歌わない)」と「罰則(雇用を求めたが、不合格)」間でバランスが崩れている気がします。
No.10
- 回答日時:
まず君が代は国家の歌詞としては世界最古のもので、平安時代の古謡です。
これが君=天皇と解釈されるようになったのは明治以降のことです。
もともとは春歌のようなものです。
あなたの人生は千代も八千代も続いて、小さな石のようなものが大きな岩になって苔が生えますように
わけわからんですね。苔が生えるって数年で生えますからね。えらい短いスパンですな。
日本の御世数年で終わりかいな。
だからこれはいとしい人のことを歌った歌だという説もあるのです。
これが天皇賛美に使われたのは数十年の間ですね。
日の丸ですが、これを否定する人って、どうなんでしょ。ただ単に船の旗に使うのに便利なものが日章を使った旗。ちょうど東の端の国だから、朝日のシンボルはわかりやすい。
これを否定する人は、日本という国号を否定すべきだ・・と私は思います。
No.9
- 回答日時:
敬意をはらえない国歌は、国歌の資格がありません。
国民的議論を経ずに設定されたものだけに、国歌の資格が問われるべきです。
歴史的に、「君」は、天皇を指してきました。
君が代は、天皇の統治が、未来永劫に続くことを褒め称える、天皇主権の考え方に立っており、国民主権を主張する憲法に違反しています。
No.8
- 回答日時:
そこに天皇がいるから問題が表面化している。
だったら、天皇制度を廃止にすれば、問題となる対照内容は消滅する。
王族>天皇 である。
「右だ」、「左だ」と論点を摩り替えて、天皇を崇拝したいだけ。
竹内文章を破棄した軍部は、自身を肯定したかっただけ。
No.7
- 回答日時:
君が代の君とは天皇陛下の事では
ありません。天皇陛下を君とは呼
びません。
天皇を表す場合には大君(おおきみ)
と言います。したがって君が代とは
天皇の歌ではありません。
君とは現代で云う、みんなさんという
感じでしょうね。みんなで千年万年
生きようね。という歌です。
No.5
- 回答日時:
左翼教師たちも出発点は悪くなかったんです。
戦後自由にものを言える世の中になって痛烈な反省をしました。
ぼくたちは間違っていた。軍国教育をして多くの生徒を戦場に駆り立てて死なせてしまった・・・
これからは戦争につながる全てのことに反対するぞ! 日の丸や君が代は拒否するぞ! となってしまった。戦争直後はそういう反省もあって当然でした。
しかし・・・
もうそれから65年も経って世の中は変わりました。
現在、日本は平和ランキングにおいてアイスランド、ニュージーランドに次いで世界三位だそうです。
アイスランドとニュージーランドなんて離れた島ですから周りに敵がいません。
日本は北朝鮮と中国、ロシアという評判の悪い国に囲まれながら堂々の三位です。条件の悪さを考えれば、実質平和度世界一位です。
このような世界に冠たる平和国家にありながら左翼教師たちは未だに65年前の精神構造を維持している。なんら変わってない。時代錯誤。恐るべき頭の固さです。天然記念物です。
左翼教師たちは、自分たちがピエロになっていることをこれからだんだんわかってくることでしょう。彼らだってサッカーくらいたまには見るでしょう。ワールドカップで世界の人々が国歌斉唱の際に胸に手を当てて歌っているさまをどのような思いで見るのでしょう。あと数年も経てば「俺たち愚かなことをしてたなあ」と気付くだろうと思います。
No.4
- 回答日時:
現実的には無理でしょうね。
国旗・国歌に反対している人たちは今回の判決を苦々しく思っているでしょうから。
国旗・国歌に反対している人たちは今回の最高裁判決にあるような世の中の常識が理解できないかわいそうな人たちです。国旗や国歌がやがて戦争につながると思っているのですからある意味哀れですね。
参考までに。
起立や斉唱をすることは法律で決まっているわけではないです。今回の判決は教育委員会が職務命令で起立や斉唱を命じても合憲で適法であると言っているのですね。
つまり、職務命令を出さないところもありますし起立しない教員を処分しないところもありますが、教育委員会が起立や斉唱の職務命令を出さなくても法的には問題ないということです。
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