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【君が代裁判】 裁判官 「他国の国旗・国歌に敬意もつ国際常識を身につけるため、まず自国の国歌・国旗に敬意持つべき」

・卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは
 違法として、東京都立高の元教諭が都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁
 第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長の職務命令を合憲と判断し、元教諭側の
 上告を棄却した。都に賠償を命じた1審判決を取り消し、元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が
 確定した。

 最高裁は平成19年2月、国歌伴奏を命じた職務命令を合憲と初判断したが、国歌斉唱の
 起立命令に対する合憲判断は初めて。

 1、2審判決などによると、元教諭は16年3月の都立高の卒業式で起立せず、東京都教育委員会から
 戒告処分を受けた。19年3月の退職前に再雇用を求めたが、不合格とされた。
 同小法廷は判決理由で、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義。
 起立を命じた職務命令について「個人の歴史観や世界観を否定しない。特定の思想の強制や禁止、
 告白の強要ともいえず、思想、良心を直ちに制約するものとは認められない」と指摘した。
 その上で、「『日の丸』や『君が代』が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたとする
 教育上の信念を持つ者にとっては、思想、良心の自由が間接的に制約される面はあるが、
 教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理的だ」との判断を示した。

 判決は4人の裁判官の全員一致の意見で、うち3人が補足意見を付けた。竹内行夫裁判官は
 「他国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に付けるためにも、まず自分の
 国の国旗、国歌に対する敬意が必要」とした。

ソース(産経新聞)(抜粋)
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110530/trl …

裁判官もこう判決してることだし
さすがに反対派も納得できる内容だよね?
好きか嫌いかで嫌いだから自分勝手にしないなんてただの駄々っ子じゃん
決まりは守ってちゃんと起立して歌ってそれとは別にそういうのを変える会議とか論理的にすればいんじゃないの?

A 回答 (13件中11~13件)

まぁ、すぐに21条を盾に取るけど、12条や15条をよく読んでみろってことですね。



日の丸・君が代についての難癖も論理的に疑問が多いです。
日の丸を変えたからって歴史がなかったことにはならないでしょ。全てを背負って日の丸掲げれば良いのです。
君が代の意味についての難癖も酷いもので、「天皇の国」だとか「国民主権」がどうとか。字義を素直に解釈すれば「天皇の在位が末永くありますように」という意味であって、端的に天皇を尊んで世の中の平和を祈る歌ではないですか。天皇の在位(御代)と時の政治体制が関係ないことは、歴史的なものですし、反対派が好きな憲法にもきちんと書かれています。
さてさて。
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 つか、国旗・国歌法案の国会審議で時の内閣法制局長官は、「国旗国歌法自体の効果として、国民が国旗掲揚の義務や国歌斉唱の義務を課されることは一切ない」と答弁していましたニャ。


 国民の「思想・良心の自由(内心の自由)」(憲法第19条)は、侵すことのできない「絶対的自由」ですニャ。それを最高裁自らが骨抜きにしてしまうなど、開いた口が塞がらないニャ。
 オイラは老猫だけど、質問者や質問者の子孫が日の丸・君が代の下、再び兵隊となって戦場にかり出される日が来ないことを切に願っているニャ。
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そうだね。

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