プロが教えるわが家の防犯対策術!

知人の件で相談します。
知人(女性)は被害者で、強制わいせつを受けました。
加害者はその行為を認めています。
行為を認めた際、被害者の上司が立ち会っています。
そこで、
被害者から加害者あてに、告訴しない代わりにと、慰謝料額を明記した示談書を送った場合、逆に脅迫罪になるのでしょうか。
慰謝料額は50万円。(その他項目あり)
受けた行為は、
あごを持たれ無理やりキスされた。
羽交い絞めにされ下半身をまさぐられ、太もも及び、キュロットスカート(職場の制服)の上から陰部を触られた。
逃げると、なら口でぬいてくれ、と言われた。

皆様の知識を伺わせてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

(強制わいせつ)


第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

示談ですが、示談書には当人の署名捺印が必要になります。
示談書は、必ず2部作成して加害者と被害者が保管してください。
内容は、きちんと強制わいせつ罪と書いて、発生日時・場所(住所)を書いてください。
刑事告訴をしない代わりに、双方が示談ということに同意して加害者は被害者に慰謝料として○○万円を○月○日に支払います。
示談成立後は、双方が異議を申立てをしません。
上記の内容では、脅迫罪にも恐喝罪にも該当しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相手に送付する前にどうしても気になっていましたら、文言の言い回しや一文つけるだけでこんなに印象が変わるんですね。
参考にさせて頂き、示談書を少し直して送ろうと思います。
皆様には大変感謝します。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/04 21:58

損害を請求するだけなら脅迫にはなりません。



「告訴しない代わりに」という文言は微妙ですので、言い回しを変えて下さい。
「大事にしたくないので、示談で解決しましょう」という言い回しで大丈夫です。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございます。
文言に気をつけなければダメですね。。。

お礼日時:2011/06/03 20:06

回答:なりません(^-^)ただし、示談書と内容証明書に署名捺印を押させ、それをコピーしてください。

あとで「自分はやってない」いう可能性があるためです。
それと自分の意見なんですが、おそらく刑事告訴も可能だと思いますよ(^-^)
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございますぅ。
大変勇気付けられます・・・

お礼日時:2011/06/03 14:05

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