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庭付き1個建ての住宅を購入します。1階部分は家族で住居として使います。2階部分を個人事業の事務所に使用します。建坪は1階が30坪で、2階は3坪です。昼間はサラリーマンをして、休日や夜に副業をします。

1.事業で使っている面積の部分は固定資産税は増加しますか?
2.屋根や外壁を改修工事をした場合、固定資産税は増加しますか?
3.2の費用が足場を含めて200万円ほどかかりますが、修繕費として計上できるでしょうか?
(外壁は現在トタンでできていてぼろぼろです。屋根は張替をしないと雨漏りします。)
4.2の費用が認められるとして注意することはありますか?
(事業で使用していると証明する為。)

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

新築住宅の場合は、一定の要件を満たすと固定資産税が減額される制度が有ります。



1.修繕予定ということから中古の建物と思います。
この場合は、減額制度は適用されませんが、事業用部分について増額されることは有りません。

2.建物の使用可能年数を延ばすような工事ではなければ、固定資産価格が増額になりませんから、固定資産税の評価額が増えませんから、固定資産税も増えません。

3.総面積に対する事業部分の面積の比率で按分して、修繕費として処理できます。

自宅で事業を行なっている場合、持ち家であれば、建物の減価償却費・火災保険料・光熱費・固定資産税などは、事業で使用している部分と、生活で使用している部分の面積比など、合理的に比率で按分して、事業部分については経費として処理できます。

事業所得と経費・減価償却費についての詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm

なお、副業を継続的に行なっている場合は事業所得となり、散発的に行なっている場合は雑所得となります。
事業所得の場合は、青色申告にされると、税制上の特典があり有利です。
青色申告は、開業から2ケ月以内に申請する必要が有りますが、特典などの詳細は下記のページをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.htm

又、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へ行かれると、無料で、起業や記帳についての指導や相談を受けることが出来ます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2003/10/16 11:44

1.個人事務所程度では、そのまま住居として課税されるだけだと思います。


2.固定資産税の増加は無いと思います。
  床面積や構造が変わる場合は、変化があるかもしれませんが。

3.4.事業費として控除したいなら、住居と事務所の床面積割合(使用率)をはっきりさせて、税務署に聞いてみてはどうですか?

固定資産税は、使用率で案分して事務所の租税公課として経費参入できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/16 09:59

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